内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第13条(譲与の申請)
- 部局長等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から譲与申請書を徴しないことができる。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二譲与を受けようとする物品の品名及び数量
- 三使用目的
- 四譲与を受けようとする理由
- 五その他参考となる事項
この条文の基本情報
譲与の申請とは何ですか?
定義譲与の申請とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「部局長等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第13条(譲与の申請)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第13条の条文原文は「部局長等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。ただし…」で始まります。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第13条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第12条です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第13条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023 - 本サイト収録
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。