内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第14条(譲与の承認)
- 部局長等は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
- 一譲与物品の品名及び数量
- 二譲与の目的
- 三譲与の期日及び場所
- 四譲与の条件
この条文の基本情報
譲与の承認とは何ですか?
定義譲与の承認とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「部局長等は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第14条(譲与の承認)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第14条の条文原文は「部局長等は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認し…」で始まります。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第14条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第13条です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第14条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023 - 本サイト収録
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。