統合幕僚学校組織規則 第5条(総務課)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二学校の公印の保管に関すること。
- 三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
- 五職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
- 六儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
- 七経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
- 八行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
- 九教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
- 十記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
- 十一前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
この条文の基本情報
総務課とは何ですか?
定義総務課とは、統合幕僚学校組織規則第5条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合幕僚学校組織規則第5条(総務課)は、日本の統合幕僚学校組織規則に含まれる条文です。
- 統合幕僚学校組織規則第5条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 統合幕僚学校組織規則の公布日は昭和36年7月15日です。
- 統合幕僚学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合幕僚学校組織規則第5条の前の条は統合幕僚学校組織規則第4条です。
- 統合幕僚学校組織規則第5条の次の条は統合幕僚学校組織規則第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002040 - 本サイト収録
統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002040/5
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