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統合幕僚学校組織規則 第5条(総務課)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二学校の公印の保管に関すること。
  4. 三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
  6. 五職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
  7. 六儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  8. 七経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  9. 八行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  10. 九教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  11. 十記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

この条文の基本情報

総務課とは何ですか?

定義総務課とは、統合幕僚学校組織規則第5条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統合幕僚学校組織規則第5条(総務課)は、日本の統合幕僚学校組織規則に含まれる条文です。
  2. 統合幕僚学校組織規則第5条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 統合幕僚学校組織規則の公布日は昭和36年7月15日です。
  4. 統合幕僚学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 統合幕僚学校組織規則第5条の前の条は統合幕僚学校組織規則第4条です。
  6. 統合幕僚学校組織規則第5条の次の条は統合幕僚学校組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002040
  • 本サイト収録統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002040/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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