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統合幕僚学校組織規則 第6条(教育課)

  1. 教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
  3. 二学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
  4. 三学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。

この条文の基本情報

教育課とは何ですか?

定義教育課とは、統合幕僚学校組織規則第6条に定められた規定で、「教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統合幕僚学校組織規則第6条(教育課)は、日本の統合幕僚学校組織規則に含まれる条文です。
  2. 統合幕僚学校組織規則第6条の条文原文は「教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 統合幕僚学校組織規則の公布日は昭和36年7月15日です。
  4. 統合幕僚学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 統合幕僚学校組織規則第6条の前の条は統合幕僚学校組織規則第5条です。
  6. 統合幕僚学校組織規則第6条の次の条は統合幕僚学校組織規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002040
  • 本サイト収録統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002040/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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