統合幕僚学校組織規則 第7条(国際平和協力センター)
- 国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。
- 一広報に関すること。
- 二経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 三物品の管理に関すること。
- 四教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
- 五学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
- 六学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
- 七学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
- 八前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
この条文の基本情報
国際平和協力センターとは何ですか?
定義国際平和協力センターとは、統合幕僚学校組織規則第7条に定められた規定で、「国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合幕僚学校組織規則第7条(国際平和協力センター)は、日本の統合幕僚学校組織規則に含まれる条文です。
- 統合幕僚学校組織規則第7条の条文原文は「国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。」で始まります。
- 統合幕僚学校組織規則の公布日は昭和36年7月15日です。
- 統合幕僚学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合幕僚学校組織規則第7条の前の条は統合幕僚学校組織規則第6条です。
- 統合幕僚学校組織規則第7条の次の条は統合幕僚学校組織規則第8条です。
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- 正式書式
統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002040 - 本サイト収録
統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002040/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。