統合幕僚学校組織規則 第8条(課長及び室長並びにセンター長)
- 課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。
- 2.課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。
この条文の基本情報
課長及び室長並びにセンター長とは何ですか?
定義課長及び室長並びにセンター長とは、統合幕僚学校組織規則第8条に定められた規定で、「課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合幕僚学校組織規則第8条(課長及び室長並びにセンター長)は、日本の統合幕僚学校組織規則に含まれる条文です。
- 統合幕僚学校組織規則第8条の条文原文は「課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。」で始まります。
- 統合幕僚学校組織規則の公布日は昭和36年7月15日です。
- 統合幕僚学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合幕僚学校組織規則第8条の前の条は統合幕僚学校組織規則第7条です。
- 統合幕僚学校組織規則第8条の次の条は統合幕僚学校組織規則第9条です。
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- 正式書式
統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002040 - 本サイト収録
統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002040/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。