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統合幕僚学校組織規則 第9条(雑則)

この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、統合幕僚学校組織規則第9条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統合幕僚学校組織規則第9条(雑則)は、日本の統合幕僚学校組織規則に含まれる条文です。
  2. 統合幕僚学校組織規則第9条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
  3. 統合幕僚学校組織規則の公布日は昭和36年7月15日です。
  4. 統合幕僚学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 統合幕僚学校組織規則第9条の前の条は統合幕僚学校組織規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002040
  • 本サイト収録統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002040/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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