連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則 第2条(添附書類の省略等)
防衛大臣(法第二十五条(一部改正法律附則第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により地方防衛局長が法第四条(一部改正法律附則第四項及び第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限を委任されているときは、当該地方防衛局長。以下第四条において「認定権者」という。)は、給付金の支給原因である事実と同一の事実につき法第二条第三項に規定する見舞金又は法第六条に規定する給付金が支給されているとき、その他特別な理由があると認めたときは、前条第二項又は第三項の規定により被害者等給付金請求書に添附すべき書類の添附を省略させ、又はこれに代わる書類を提出させることができる。
この条文の基本情報
添附書類の省略等とは何ですか?
定義添附書類の省略等とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「防衛大臣(法第二十五条(一部改正法律附則第四項及び第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第2条(添附書類の省略等)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第2条の条文原文は「防衛大臣(法第二十五条(一部改正法律附則第四項及び第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和36年12月19日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第2条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第1条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第2条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則(昭和三十六年総理府令第六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002062 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則(昭和三十六年総理府令第六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002062/2
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