連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則 第3条(遺族給付金等の支給順位の変更の請求手続)
法第十二条第二項(法第十四条の四第四項及び一部改正法律附則第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により遺族給付金若しくは特別遺族給付金又は一部改正法律附則第二項若しくは第三項に規定する支給金の支給順位の変更の請求をしようとする者は、別記様式第二号による被害者等給付金支給順位変更請求書に、法第十二条第二項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、これを、その者の住所地を管轄する地方防衛局長を経由して、防衛大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
遺族給付金等の支給順位の変更の請求手続とは何ですか?
定義遺族給付金等の支給順位の変更の請求手続とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十二条第二項(法第十四条の四第四項及び一部改正法律附則第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第3条(遺族給付金等の支給順位の変更の請求手続)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十二条第二項(法第十四条の四第四項及び一部改正法律附則第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和36年12月19日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第3条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第2条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第3条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則(昭和三十六年総理府令第六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002062 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則(昭和三十六年総理府令第六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002062/3
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。