連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則 第4条(認定の通知)
- 認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第三号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付するものとする。
- 2.認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、別記様式第四号による被害者等給付金却下書を給付金請求者に交付するものとする。
この条文の基本情報
認定の通知とは何ですか?
定義認定の通知とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第三号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第4条(認定の通知)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第4条の条文原文は「認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第三号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付…」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和36年12月19日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第4条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則(昭和三十六年総理府令第六十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002062 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則(昭和三十六年総理府令第六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002062/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。