消防法施行規則 第34条の2の3(総務大臣の認定等の申請)
- 法第十七条の二の二第一項の規定による申請は、別記様式第一号の十の申請書によつてしなければならない。
- 2.法第十七条の二の三第三項において準用する法第十七条の二の二第一項の規定による申請は、別記様式第一号の十一の申請書によつてしなければならない。
この条文の基本情報
総務大臣の認定等の申請とは何ですか?
定義総務大臣の認定等の申請とは、消防法施行規則第34条の2の3に定められた規定で、「法第十七条の二の二第一項の規定による申請は、別記様式第一号の十の申請書によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第34条の2の3(総務大臣の認定等の申請)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第34条の2の3の条文原文は「法第十七条の二の二第一項の規定による申請は、別記様式第一号の十の申請書によつてしなければならない。」で始まります。
- 消防法施行規則第34条の2の3は第四章 特殊消防用設備等の性能評価等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第34条の2の3の前の条は消防法施行規則第34条の2の2です。
- 消防法施行規則第34条の2の3の次の条は消防法施行規則第34条の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/34_2_3