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消防法施行規則 第34条の4(検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備)

  1. 令第三十七条第五号の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。
  2. 一液化石油ガスを検知対象とするもの
  3. 二発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三十三条第一項、第四十三条又は第六十三条の規定により設置するもの
  4. 三冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第七条第一項第十五号並びに一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項第三十一号、第七条の三第一項第七号及び第五十五条第一項第二十六号に規定するもの
  5. 四ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第九条第二項に規定するもの

この条文の基本情報

検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備とは何ですか?

定義検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備とは、消防法施行規則第34条の4に定められた規定で、「令第三十七条第五号の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第34条の4(検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第34条の4の条文原文は「令第三十七条第五号の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第34条の4は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第34条の4の前の条は消防法施行規則第34条の3です。
  7. 消防法施行規則第34条の4の次の条は消防法施行規則第34条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/34_4

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