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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

消防法施行規則 第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等

第34条の3〜第44条の3・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等は、第34条の3〜第44条の3の全 18 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(検定対象機械器具等の範囲から除かれる泡消火薬剤)

第34条の3

別タブ ↗

令第三十七条第三号の総務省令で定める泡消火薬剤は、水溶性液体用泡消火薬剤とする。

(検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備)

第34条の4

別タブ ↗

令第三十七条第五号の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。

一液化石油ガスを検知対象とするもの

二発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三十三条第一項、第四十三条又は第六十三条の規定により設置するもの

三冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第七条第一項第十五号並びに一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項第三十一号、第七条の三第一項第七号及び第五十五条第一項第二十六号に規定するもの

四ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第九条第二項に規定するもの

(型式適合検定の方法)

第34条の5

別タブ ↗

法第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定の方法は、立会い方式による方法とする。ただし、製造工程における検査の信頼性が確保されているものとして消防庁長官が定めるものについては、データ審査方式による方法とすることができる。

2型式適合検定は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において行う。

(立会い方式による型式適合検定の方法)

第34条の6

別タブ ↗

立会い方式による型式適合検定の方法は、協会又は登録検定機関が、前条第二項の規定により指定した場所において、協会又は登録検定機関の職員の立会いの下に、日本産業規格Z九〇一五―一による抜取検査方式又はこれに準ずる方法として消防庁長官が認める方法(次条において「型式適合検定抜取検査方式」という。)を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が法第二十一条の四第二項の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。

(データ審査方式による型式適合検定の方法)

第34条の7

別タブ ↗

データ審査方式による型式適合検定を受けようとする者(以下この条において「データ審査方式申請者」という。)は、別記様式第一号の十二の申請書によりその旨を協会又は登録検定機関に申請しなければならない。

2協会又は登録検定機関は、前項に規定する申請に係る型式が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該型式について、データ審査方式による型式適合検定を行うものとする。

一当該型式が、直近の立会い方式による型式適合検定において、少なくとも十回以上連続して合格していること。

二おおむね三ヶ月以内ごとに当該型式に係る検定対象機械器具等の型式適合検定が行われていること。

三当該型式に係る検定対象機械器具等を製造する工場、事業所及びこれらに類する施設において、品質を確保する管理体制が確立していること。

3協会又は登録検定機関は、前項の規定によりデータ審査方式による型式適合検定を行う場合には、データ審査方式申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

4データ審査方式による型式適合検定は、次の各号に定める手続により行うものとする。

一データ審査方式申請者は、製造工場等において、型式適合検定抜取検査方式を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が法第二十一条の四第二項の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行う。

二データ審査方式申請者は、前号の検査の結果を、速やかに、協会又は登録検定機関に報告する。

三協会又は登録検定機関は、前号の規定により報告された検査の結果を確認し、当該検査に係る審査結果を、速やかに、データ審査方式申請者に通知しなければならない。

(検定対象機械器具等についての試験に係る申請書並びに見本及び書類)

第35条

別タブ ↗

法第二十一条の三第二項の規定による検定対象機械器具等についての試験の申請は、別記様式第二号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請にあつては、別記様式第三号)による申請書正副二通によつてしなければならない。

2外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者は、前項の申請書に令第四十条第二項の外国検査機関が行つた検査結果を記載した書類を添付することができる。

3法第二十一条の三第二項の総務省令で定める検定対象機械器具等の見本は、次条に規定する第一次試験及び第二次試験の区分に応じ、別表第二に定める種類及び数量(総務大臣がこれらの試験の方法又は用途から判断して同表に定める種類及び数量によることが適当でないと認める場合にあつては、総務大臣が定める種類及び数量)とする。ただし、前項の書類で協会が適当と認めるものを添付した場合における当該検定対象機械器具等の見本は、一の完成品(泡消火薬剤にあつては十リットルの完成品、定温式感知線型感知器にあつては十メートルの完成品)とする。

4法第二十一条の三第二項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一消防の用に供する機械器具については、設計図二部

二明細書(消火器用消火薬剤については、成分明細書)二部

三工場設備概要調書(検定対象機械器具等の製造設備及び検査設備の概要を記載したもの)一部

四社内試験成績表一部

五製造工程概要調書(検定対象機械器具等の製造過程の概要を記載したもの)一部

六検定対象機械器具等の技術上の規格に関する社内における検査体制に係る調書一部

5前二項の規定にかかわらず、協会又は登録検定機関は、型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請については、前二項に規定する見本又は書類の一部を添えることを要しないものとすることができる。

(検定対象機械器具等についての試験の方法)

第36条

別タブ ↗

検定対象機械器具等についての試験は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。

2前項の第一次試験は、前条第一項の申請書、同条第三項の検定対象機械器具等の見本のうち第一次試験に係るもの及び同条第四項の書類について行うものとする。

3第一項の第二次試験は、第一次試験の結果に基づき、前条第三項の検定対象機械器具等の見本のうち第二次試験に係るものについて行うものとする。

4前三項の規定にかかわらず、前条第二項の書類で協会が適当と認めるものの添付があつた場合における検定対象機械器具等についての試験は、協会の指定した日時に、協会の指定した場所において、同条第一項の申請書、同条第二項の書類、同条第三項ただし書の検定対象機械器具等の見本及び同条第四項の書類について行うものとする。

(型式承認の申請書)

第37条

別タブ ↗

法第二十一条の四第一項の規定による型式承認の申請は、別記様式第四号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての型式承認の申請にあつては、別記様式第五号)による申請書によつてしなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第38条

別タブ ↗

型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第六号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣に提出しなければならない。

(型式適合検定の申請書)

第39条

別タブ ↗

法第二十一条の七の規定による型式適合検定の申請は、別記様式第七号による申請書正副二通によつてしなければならない。ただし、当該申請が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて協会又は登録検定機関が定めるものをいう。)により行われる場合にあつては、この限りでない。

(検定等を行う場所の特例)

第39条の2

別タブ ↗

災害その他やむを得ない事由があること、見本の運搬が困難であること、検査設備の確保が困難であることその他特別の事情により、協会又は登録検定機関の指定した場所において試験又は型式適合検定(以下この条及び第四章の二において「検定等」という。)を行うことが困難な場合において、協会又は登録検定機関が認めるときは、第三十四条の五第二項及び第三十六条第一項の規定にかかわらず、検定等の申請をした者(次項において「申請者」という。)の希望する場所において検定等を行うことができる。

2前項の規定に基づき、申請者の希望する場所(本邦の地域内の場所を除く。)において検定等を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該申請者の負担とする。

(合格の表示)

第40条

別タブ ↗

法第二十一条の九第一項の規定により附すべき表示は、別表第三のとおりとする。

(輸出品の承認)

第41条

別タブ ↗

令第三十七条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第八号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項による申請があつた場合において必要があると認めるときは、その申請をした者に対して、その申請に係る消防の用に供する機械器具等の見本若しくはそれが輸出されるものであることを証明するに足る外国からの注文書若しくはこれに代わるべき書類の提出を求め、又はその業務に関し報告をさせることができる。

3総務大臣は、第一項の申請書及び前項の注文書若しくは書類又は報告の審査の結果、その申請に係るものが輸出されるものであると認めたときは、すみやかに、輸出されるものであることについての承認をするものとする。

(国土交通大臣への通知)

第42条

別タブ ↗

総務大臣は、自動車用消火器について法第二十一条の四第二項の規定により型式承認をしたときは、当該自動車用消火器に係る法第二十一条の三第三項の試験結果を国土交通大臣に通知するものとする。

(外国検査機関の指定)

第43条

別タブ ↗

令第四十条第二項の外国検査機関の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき、令別表第三に定める検定対象機械器具等の種別ごとに行う。

2総務大臣は、令第四十条第二項の外国検査機関の指定を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)が次の要件を満たしていると認める場合でなければ、同項の指定をしてはならない。

一申請者が、外国に住所を有する者であること。

二検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能についての検査業務(次号において「検査業務」という。)を適正かつ確実に実施するために必要な技術的能力及び経理的基礎を有していること。

三申請者が検査業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査業務が不公正になるおそれがないこと。

四申請者が、次に掲げる者に該当しないこと。

一指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

二法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの

(検査の方法等)

第44条

別タブ ↗

法第二十一条の十六の三第一項の規定による検査の方法は、製造又は輸入された自主表示対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(以下この条において「形状等」という。)が法第二十一条の十六の四第一項の規定により届け出られた自主表示対象機械器具等の形状等及び法第二十一条の十六の三第一項の表示を付す位置を記載した設計図書(以下この条において「設計図書」という。)に適合しているかどうかについて、適切な検査設備及び検査方法により確認するものとする。

2法第二十一条の十六の三第一項の規定により付すべき表示は、別表第四のとおりとする。

3法第二十一条の十六の三第三項の規定により、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一自主表示対象機械器具等の種類及び型式

二検査に用いた設計図書

三検査の項目、内容及び判定方法

四検査を行つた年月日及び場所

五検査に使用した設備及び測定機器

六検査を実施した者の氏名

七検査を行つた自主表示対象機械器具等の数量

八検査の結果

九第一項の設計図書、検査設備又は検査方法を変更した場合は、その変更履歴

4法第二十一条の十六の三第三項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から五年とする。

5第三項に規定する検査記録は、同項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下、この項において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。なお、電磁的方法により同項の検査記録を保存する場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

(自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出)

第44条の2

別タブ ↗

法第二十一条の十六の四第一項の規定による届出は、型式ごとに別記様式第九号による届出書により行わなければならない。

2法第二十一条の十六の四第一項第二号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一表示を付そうとする自主表示対象機械器具等の種類及び型式

二表示を付そうとする自主表示対象機械器具等が法第二十一条の十六の三第一項に規定する総務省令で定める当該自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果並びに試験に使用した設備及び試験の方法に関する事項のうち消防庁長官が定めるもの

三表示を付そうとする者が自主表示対象機械器具等の輸入を業とする者である場合においては、当該自主表示対象機械器具等の製造を業とする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

3法第二十一条の十六の四第二項の規定による届出は、同条第一項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては別記様式第十号、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入の事業を廃止した場合にあつては別記様式第十一号による届出書により行わなければならない。

(輸出品の承認)

第44条の3

別タブ ↗

令第四十一条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第十二号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2第四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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