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消防法施行規則 第五章 応急消火義務者等

第45条〜第49条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第五章 応急消火義務者等は、第45条〜第49条の全 5 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第五章 応急消火義務者等が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(火災警戒区域出入者)

第45条

法第二十三条の二第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一火災警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者

二事故が発生した消防対象物又は船舶の勤務者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの

三電気、ガス、水道等の業務に従事する者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの

四医師、看護師等で、救護に従事しようとする者

五法令の定めるところにより、消火、救護、応急作業等の業務に従事する者

六消防長又は消防署長が特に必要と認める者

2消防長又は消防署長は、現場の状況により必要があると認める場合は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者の全部又は一部に対して、火災警戒区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。

(応急消火義務者)

第46条

法第二十五条第一項の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。

一火災を発生させた者

二火災の発生に直接関係がある者

三火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者

(情報の提供を求めることができる者)

第47条

法第二十五条第三項の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者とする。

(消防警戒区域出入者)

第48条

法第二十八条第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して救援をしようとする者

二消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者

三電気、ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係があるもの

四医師、看護師等で、救護に従事しようとする者

五法令の定めるところにより、消火、救護等の業務に従事する者

六報道に関する業務に従事する者

七消防長又は消防署長があらかじめ発行する立入許可の証票を有する者

2消防吏員又は消防団員は、現場の状況により必要がある場合は、前項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる者の全部又は一部に対して、出入を禁止し、又は制限することができる。

3消防吏員又は消防団員は、現場の状況が著しく危険であると認める場合は、第一項第一号及び第二号に掲げる者の全部又は一部に対して退去を命ずることができる。

(他の災害についての準用)

第49条

前三条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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