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消防法施行規則 第四款 消火活動上必要な施設に関する基準

第29条〜第31条の2の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第四款 消火活動上必要な施設に関する基準は、第29条〜第31条の2の2の全 9 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第四款 消火活動上必要な施設に関する基準が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分)

第29条

令第二十八条第三項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。

一次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分

一次条第一号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。

二直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第六号ロの規定の例によるものであること。

二令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第十三条第一項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分

三前二号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分

(排煙設備に関する基準の細目)

第30条

排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。

一間仕切壁、天井面から五十センチメートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、八十センチメートル)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「防煙壁」という。)によつて、床面積五百平方メートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、三百平方メートル)以下に区画された部分(以下この条において「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。ただし、給気口(給気用の風道に接続されているものに限る。)が設けられている防煙区画であつて、当該給気口からの給気により煙を有効に排除することができる場合には、この限りでない。

二防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が三十メートル以下となるように設けること。

三天井又は壁(防煙壁の下端より上部であつて、床面からの高さが天井の高さの二分の一以上の部分に限る。)に設けること。

四排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。

五排煙口の構造は、次に定めるところによること。

二給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。

一特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、一以上を設けること。

二床又は壁(床面からの高さが天井の高さの二分の一未満の部分に限る。)に設けること。

三給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。

四給気口の構造は、次に定めるところによること。

三風道は、次のイからホまでに定めるところによること。

一排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであること。

二排煙機又は給気機に接続されていること。

三風道内の煙の熱により、周囲への過熱、延焼等が発生するおそれのある場合にあつては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。

四風道が防煙壁を貫通する場合にあつては、排煙上支障となるすき間を生じないようにすること。

五耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあつては、次に定めるところによること。

四起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。

一手動起動装置は、次に定めるところによること。

二自動起動装置は、次に定めるところによること。

五排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

六排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。

一排煙機により排煙する防煙区画にあつては、当該排煙機の性能は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる性能以上であること。

二直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画にあつては、当該排煙口の面積の合計は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上であること。

三消火活動拠点の給気は、消火活動上必要な量の空気を供給することができる性能の給気機又は面積の合計が一平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、一・五平方メートル)以上の直接外気に接する給気口により行うこと。

七電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

八非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。

九操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。

十第十二条第一項第八号の規定は、排煙設備について準用する。

十一風道、排煙機、給気機及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。

(連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)

第30条の2

令第二十八条の二第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。

一特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの

二浴室、便所その他これらに類する場所

三特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの

四発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所

五エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分

(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)

第30条の2の2

令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。

一排煙設備を令第二十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分

二第二十九条の規定に適合する部分

(連結散水設備に関する基準の細目)

第30条の3

連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。

一天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。

二天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける一の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては三・七メートル以下となるように、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては令第十二条第二項第二号(標準型ヘッドのうち、高感度型ヘッド以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二・一メートル以下である部分にあつては、散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。

三一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては十以下、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては二十以下となるように設けること。

四散水ヘッドを傾斜した天井又は屋根の下面に設ける場合は、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対し直角となるように設けること。

五一の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型散水ヘッド、閉鎖型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッドのいずれか一の種類のものとすること。

六散水ヘッドは、イからホまでに定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

二選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。

三配管は、第十二条第一項第六号イ及びニ(イ)の規定の例によるほか、次のイからトまでに定めるところにより設けること。

一管継手及びバルブ類の材質は、日本産業規格G五一〇一若しくはG五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

二管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。

三管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、この限りでない。

四開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、一の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること。

五配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。

六逆止弁を設けること。

七配管内の水を有効に排水できる措置を講ずること。

四送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。

一送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、一の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が四以下のものにあつては、この限りでない。

二送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが〇・三メートル以内の箇所に設けること。

三送水口の結合金具は、第十四条第一項第六号ロに規定する送水口の結合金具であること。

四送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。

五消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

五第十二条第一項第八号の規定は、連結散水設備について準用する。

(連結送水管の主管の内径の特例等)

第30条の4

令第二十九条第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。

2令第二十九条第二項第四号ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。

(連結送水管に関する基準の細目)

第31条

連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。

二放水口のホース接続口は、床面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。

三送水口及び放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等に適合する呼称として消防長又は消防署長が指定する呼称とする。以下この号において同じ。)の差込式受け口及び差込式差し口に、ねじ式のものにあつては同令に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじ及びおねじに適合するものであること。

四送水口及び放水口には、見やすい箇所に標識を設けること。

24_2 送水口及び放水口は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

五配管は、次のイからチまでに定めるところによること。

一専用とすること。ただし、連結送水管を使用する場合において、当該連結送水管の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。

二日本産業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。ただし、配管の設計送水圧力(ノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカル(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長又は消防署長が指定する放水圧力とする。)以上となるように送水した場合における送水口における圧力をいう。以下この号において同じ。)が一メガパスカルを超える場合には、日本産業規格G三四四八に適合する管、G三四五四に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のもの若しくはG三四五九に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を用いなければならない。

三管継手は、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本産業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。ただし、配管の設計送水圧力が一メガパスカルを超える場合に用いる管継手は、次に掲げるものその他これらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管継手を用いなければならない。

四バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

五配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。

六加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。

七加圧送水装置の吸水側直近部分の配管には、止水弁を設けること。

八配管の耐圧力は、当該配管の設計送水圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。ただし、次号イの規定により加圧送水装置を設けた場合における当該加圧送水装置の吐出側の配管の耐圧力は、加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。

六地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。

一高さ七十メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を第十二条第一項第七号ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。

二令第二十九条第二項第四号ハの放水用器具は、長さ二十メートルのホース四本以上及び筒先二本以上とするほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

三ロに規定する放水用器具を格納した箱は、一の直通階段について階数三以内ごとに、一の放水口から歩行距離五メートル以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。

四ロに規定する放水用器具を格納した箱には、見やすい箇所に標識を設けること。

七非常電源は、その容量を連結送水管の加圧送水装置を有効に二時間以上作動できる容量とするほか、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。

八消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。

九第十二条第一項第八号の規定は、連結送水管について準用する。

十貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

(非常コンセント設備に関する基準の細目)

第31条の2

非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが一メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。

二非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。

三非常コンセントは、日本産業規格C八三〇三の接地形二極コンセントのうち定格が十五アンペア百二十五ボルトのものに適合するものであること。

四非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工事を施すこと。

五電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

六非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が一個のときは、一回路とすることができる。

七前号の回路に設ける非常コンセントの数は、十以下とすること。

八非常電源は、第十二条第一項第四号の規定に準じて設けること。

九非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。

一非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。

二非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。

三ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例によること。

十第十二条第一項第八号の規定は、非常コンセント設備について準用する。

(無線通信補助設備に関する基準の細目)

第31条の2の2

無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一無線通信補助設備は、漏洩同軸ケーブル、漏洩同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空中線(以下「漏洩同軸ケーブル等」という。)によるものとし、当該漏洩同軸ケーブル等は、消防隊相互の無線連絡が容易に行われるものとして消防長又は消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は輻射に適するものとすること。

二漏洩同軸ケーブル又は同軸ケーブルの公称インピーダンスは、五十オームとし、これらに接続する空中線、分配器その他の装置は、当該インピーダンスに整合するものとすること。

三漏洩同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。

四漏洩同軸ケーブル等は、耐熱性を有するように、かつ、金属板等により電波の輻射特性が低下することのないように設置すること。

五漏洩同軸ケーブル等は、支持金具等で堅固に固定すること。

六分配器、混合器、分波器その他これらに類する器具(以下「分配器等」という。)は、挿入損失の少ないものとし、漏洩同軸ケーブル等及び分配器等の接続部には防水上適切な措置を講じること。

七増幅器を設ける場合には、次のイからハまでに定めるところによること。

一電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

二増幅器には非常電源を附置するものとし、当該非常電源は、その容量を無線通信補助設備を有効に三十分間以上作動できる容量とするほか、第二十四条第四号の規定の例により設けること。

三増幅器は、防火上有効な措置を講じた場所に設けること。

八無線機を接続する端子(以下「端子」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。

一端子は、地上で消防隊が有効に活動できる場所及び防災センター等に設けること。

二端子は、日本産業規格C五四一一のC〇一形コネクターに適合するものであること。

三端子は、床面又は地盤面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。

四端子は、次の(イ)及び(ロ)の規定に適合する保護箱に収容すること。

九第十二条第一項第八号の規定は、無線通信補助設備について準用する。

十警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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