ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

消防法施行規則 第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第1条

別タブ ↗

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法第八条第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二第七項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第四項又は法第十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。

消防法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる