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消防法施行規則 第四章の三 登録検定機関

第44条の4〜第44条の12・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第四章の三 登録検定機関は、第44条の4〜第44条の12の全 9 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第四章の三 登録検定機関が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録検定機関の登録の申請)

第44条の4

別タブ ↗

法第二十一条の四十五の規定により同条に規定する登録を受けようとする法人は、申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書については、第一条の四第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに法第二十一条の四十五各号に掲げる業務の区分」と、「講師」とあるのは「法第二十一条の四十五に規定する検定等の業務を行う者」と、「科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、「第四項」とあるのは「法第二十一条の四十六第二項」と読み替えるものとする。

(登録検定機関の名称等の変更の届出)

第44条の6

別タブ ↗

法第二十一条の四十八第二項の規定による法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一変更後の法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(検定等の方法)

第44条の7

別タブ ↗

法第二十一条の四十九第二項の総務省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる業務の区分に従い、当該各号に定める方法によるものとする。

一法第二十一条の四十五第一号に掲げる業務特殊消防用設備等の性能に関する評価を、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行うとともに、必要に応じて、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検査する試験を行うこと。

二法第二十一条の四十五第二号から第四号までに掲げる業務これらの規定に掲げる検定対象機械器具等の試験及び型式適合検定を第三十四条の五から第三十四条の七まで及び第三十六条に定める方法により行うこと。

(業務規程の記載事項)

第44条の8

別タブ ↗

法第二十一条の五十一第一項の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項については、第一条の四第十二項の規定を準用する。この場合において、同項第七号中「第十五項第二号及び第四号」とあるのは「法第二十一条の五十二第三項第二号及び第四号」と読み替えるものとする。

(業務規程の認可の申請)

第44条の9

別タブ ↗

法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2法第二十一条の五十一第一項後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第44条の10

別タブ ↗

法第二十一条の五十二第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2前条第二項の規定は、法第二十一条の五十二第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。

(電磁的方法)

第44条の10の2

別タブ ↗

法第二十一条の五十二第三項第三号の総務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第二十一条の五十二第三項第四号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(帳簿)

第44条の11

別タブ ↗

法第二十一条の五十三の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一検定等を申請した者の氏名又は名称

二検定等の申請を受けた年月日

三検定等の申請に係る検定対象機械器具等の種類

四検定等を行つた検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能の概要

五検定等を行つた年月日

六検定等を実施した者の氏名

七検定等の成績及び合格又は不合格の別

八その他登録検定機関の代表者が定める事項

2法第二十一条の五十三に規定する帳簿は、検定等を行つた日から五年間保存しなければならない。

(検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請)

第44条の12

別タブ ↗

法第二十一条の五十六第一項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする検定等の業務の範囲

二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

三休止又は廃止の理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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