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消防法施行規則 第44条の7(検定等の方法)

  1. 法第二十一条の四十九第二項の総務省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる業務の区分に従い、当該各号に定める方法によるものとする。
  2. 一法第二十一条の四十五第一号に掲げる業務特殊消防用設備等の性能に関する評価を、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行うとともに、必要に応じて、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検査する試験を行うこと。
  3. 二法第二十一条の四十五第二号から第四号までに掲げる業務これらの規定に掲げる検定対象機械器具等の試験及び型式適合検定を第三十四条の五から第三十四条の七まで及び第三十六条に定める方法により行うこと。

この条文の基本情報

検定等の方法とは何ですか?

定義検定等の方法とは、消防法施行規則第44条の7に定められた規定で、「法第二十一条の四十九第二項の総務省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる業務の区分に従い、当該各号に定める方法によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第44条の7(検定等の方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第44条の7の条文原文は「法第二十一条の四十九第二項の総務省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる業務の区分に従い、当該各号に定める方法によるものとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第44条の7は第四章の三 登録検定機関に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第44条の7の前の条は消防法施行規則第44条の6です。
  7. 消防法施行規則第44条の7の次の条は消防法施行規則第44条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/44_7

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