消防法施行規則 第44条の6(登録検定機関の名称等の変更の届出)
- 法第二十一条の四十八第二項の規定による法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
- 一変更後の法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
登録検定機関の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義登録検定機関の名称等の変更の届出とは、消防法施行規則第44条の6に定められた規定で、「法第二十一条の四十八第二項の規定による法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第44条の6(登録検定機関の名称等の変更の届出)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第44条の6の条文原文は「法第二十一条の四十八第二項の規定による法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければな…」で始まります。
- 消防法施行規則第44条の6は第四章の三 登録検定機関に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第44条の6の前の条は消防法施行規則第44条の5〜44の5の3です。
- 消防法施行規則第44条の6の次の条は消防法施行規則第44条の7です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/44_6