消防法施行規則 第44条の8(業務規程の記載事項)
法第二十一条の五十一第一項の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項については、第一条の四第十二項の規定を準用する。この場合において、同項第七号中「第十五項第二号及び第四号」とあるのは「法第二十一条の五十二第三項第二号及び第四号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、消防法施行規則第44条の8に定められた規定で、「法第二十一条の五十一第一項の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項については、第一条の四第十二項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第44条の8(業務規程の記載事項)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第44条の8の条文原文は「法第二十一条の五十一第一項の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項については、第一条の四第十二項の規定を準用する。」で始まります。
- 消防法施行規則第44条の8は第四章の三 登録検定機関に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第44条の8の前の条は消防法施行規則第44条の7です。
- 消防法施行規則第44条の8の次の条は消防法施行規則第44条の9です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/44_8