消防法施行規則 第44条の9(業務規程の認可の申請)
- 法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
- 2.法第二十一条の五十一第一項後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
業務規程の認可の申請とは何ですか?
定義業務規程の認可の申請とは、消防法施行規則第44条の9に定められた規定で、「法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第44条の9(業務規程の認可の申請)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第44条の9の条文原文は「法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 消防法施行規則第44条の9は第四章の三 登録検定機関に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第44条の9の前の条は消防法施行規則第44条の8です。
- 消防法施行規則第44条の9の次の条は消防法施行規則第44条の10です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/44_9