消防法施行規則 第44条の12(検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請)
- 法第二十一条の五十六第一項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする検定等の業務の範囲
- 二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請とは何ですか?
定義検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請とは、消防法施行規則第44条の12に定められた規定で、「法第二十一条の五十六第一項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第44条の12(検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第44条の12の条文原文は「法第二十一条の五十六第一項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 消防法施行規則第44条の12は第四章の三 登録検定機関に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第44条の12の前の条は消防法施行規則第44条の11です。
- 消防法施行規則第44条の12の次の条は消防法施行規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/44_12