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消防法施行規則 第45条(火災警戒区域出入者)

  1. 法第二十三条の二第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  2. 一火災警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者
  3. 二事故が発生した消防対象物又は船舶の勤務者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
  4. 三電気、ガス、水道等の業務に従事する者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
  5. 四医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
  6. 五法令の定めるところにより、消火、救護、応急作業等の業務に従事する者
  7. 六消防長又は消防署長が特に必要と認める者
  8. 2.消防長又は消防署長は、現場の状況により必要があると認める場合は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者の全部又は一部に対して、火災警戒区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。

この条文の基本情報

火災警戒区域出入者とは何ですか?

定義火災警戒区域出入者とは、消防法施行規則第45条に定められた規定で、「法第二十三条の二第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第45条(火災警戒区域出入者)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第45条の条文原文は「法第二十三条の二第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第45条は第五章に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第45条の前の条は消防法施行規則第44条の12です。
  7. 消防法施行規則第45条の次の条は消防法施行規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/45

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