消防法施行規則 第46条(応急消火義務者)
- 法第二十五条第一項の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。
- 一火災を発生させた者
- 二火災の発生に直接関係がある者
- 三火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者
この条文の基本情報
応急消火義務者とは何ですか?
定義応急消火義務者とは、消防法施行規則第46条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第46条(応急消火義務者)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第46条の条文原文は「法第二十五条第一項の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場…」で始まります。
- 消防法施行規則第46条は第五章に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第46条の前の条は消防法施行規則第45条です。
- 消防法施行規則第46条の次の条は消防法施行規則第47条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/46