消防法施行規則 第47条(情報の提供を求めることができる者)
法第二十五条第三項の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者とする。
この条文の基本情報
情報の提供を求めることができる者とは何ですか?
定義情報の提供を求めることができる者とは、消防法施行規則第47条に定められた規定で、「法第二十五条第三項の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第47条(情報の提供を求めることができる者)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第47条の条文原文は「法第二十五条第三項の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第47条は第五章に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第47条の前の条は消防法施行規則第46条です。
- 消防法施行規則第47条の次の条は消防法施行規則第48条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/47