消防法施行規則 第48条(消防警戒区域出入者)
- 法第二十八条第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して救援をしようとする者
- 二消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者
- 三電気、ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係があるもの
- 四医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
- 五法令の定めるところにより、消火、救護等の業務に従事する者
- 六報道に関する業務に従事する者
- 七消防長又は消防署長があらかじめ発行する立入許可の証票を有する者
- 2.消防吏員又は消防団員は、現場の状況により必要がある場合は、前項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる者の全部又は一部に対して、出入を禁止し、又は制限することができる。
- 3.消防吏員又は消防団員は、現場の状況が著しく危険であると認める場合は、第一項第一号及び第二号に掲げる者の全部又は一部に対して退去を命ずることができる。
この条文の基本情報
消防警戒区域出入者とは何ですか?
定義消防警戒区域出入者とは、消防法施行規則第48条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第48条(消防警戒区域出入者)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第48条の条文原文は「法第二十八条第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第48条は第五章に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第48条の前の条は消防法施行規則第47条です。
- 消防法施行規則第48条の次の条は消防法施行規則第49条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/48