消防法施行規則 第49条(他の災害についての準用)
前三条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
この条文の基本情報
他の災害についての準用とは何ですか?
定義他の災害についての準用とは、消防法施行規則第49条に定められた規定で、「前三条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第49条(他の災害についての準用)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第49条の条文原文は「前三条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。」で始まります。
- 消防法施行規則第49条は第五章に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第49条の前の条は消防法施行規則第48条です。
- 消防法施行規則第49条の次の条は消防法施行規則第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/49