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消防法施行規則 第49条(他の災害についての準用)

前三条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

この条文の基本情報

他の災害についての準用とは何ですか?

定義他の災害についての準用とは、消防法施行規則第49条に定められた規定で、「前三条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第49条(他の災害についての準用)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第49条の条文原文は「前三条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第49条は第五章に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第49条の前の条は消防法施行規則第48条です。
  7. 消防法施行規則第49条の次の条は消防法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/49

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