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消防法施行規則 第50条(救急隊の編成の基準の特例)

令第四十四条第一項の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。

この条文の基本情報

救急隊の編成の基準の特例とは何ですか?

定義救急隊の編成の基準の特例とは、消防法施行規則第50条に定められた規定で、「令第四十四条第一項の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第50条(救急隊の編成の基準の特例)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第50条の条文原文は「令第四十四条第一項の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第50条は第六章 救急隊の編成の基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第50条の前の条は消防法施行規則第49条です。
  7. 消防法施行規則第50条の次の条は消防法施行規則第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/50

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