(救急隊の編成の基準の特例)
第50条
別タブ ↗令第四十四条第一項の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。
(救急隊の編成の基準の特例)
令第四十四条第一項の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。
(実施計画の記載事項)
令第四十四条第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一令第四十四条第二項の規定に基づく救急業務を実施する地域(次号において「実施地域」という。)及び時間帯並びに准救急隊員の人数、勤務形態、配置場所その他の実施体制
二複数の場所における傷病者の発生、多数の傷病者の発生等の場合に、実施地域以外の地域から救急現場に必要に応じて救急隊一隊以上を出動させることができる体制の確保に関する事項
三医師が救急業務を行う救急隊員及び准救急隊員に対して必要に応じて指導又は助言を行うことができる体制の確保に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、救急業務の適切な実施を図るために必要な事項
(救急業務に関する講習)
令第四十四条第五項第一号及び令第四十四条の二第三項第一号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
(救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)
令第四十四条第五項第二号及び令第四十四条の二第三項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一医師
二保健師
三看護師
四准看護師
五救急救命士
(救急業務に関する基礎的な講習)
令第四十四条第六項第一号の総務省令で定める救急業務に関する基礎的な講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
(救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)
令第四十四条第六項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一医師
二保健師
三看護師
四准看護師
五救急救命士
六第五十一条に規定する講習の課程を修了した者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)