消防法施行規則 第51条(救急業務に関する講習)
令第四十四条第五項第一号及び令第四十四条の二第三項第一号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
この条文の基本情報
救急業務に関する講習とは何ですか?
定義救急業務に関する講習とは、消防法施行規則第51条に定められた規定で、「令第四十四条第五項第一号及び令第四十四条の二第三項第一号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条(救急業務に関する講習)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の条文原文は「令第四十四条第五項第一号及び令第四十四条の二第三項第一号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及…」で始まります。
- 消防法施行規則第51条は第六章 救急隊の編成の基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の前の条は消防法施行規則第50条の2です。
- 消防法施行規則第51条の次の条は消防法施行規則第51条の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51