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消防法施行規則 第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等

第31条の2の3〜第31条の7・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等は、第31条の2の3〜第31条の7の全 8 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(性能評価の方法)

第31条の2の3

法第十七条の二第一項に規定する性能評価は、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行う。

2前項の性能評価は、必要に応じて、日本消防検定協会(以下「協会」という。)又は登録検定機関(法第十七条の二第一項の法人であつて総務大臣の登録を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が指定した日時に、協会又は登録検定機関が指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検証する試験を行うものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)

第31条の3

法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて届け出なければならない。

一消防用設備等当該設置に係る消防用設備等に関する図書で次に掲げるもの及び消防用設備等試験結果報告書

一平面図

二配管及び配線の系統図

二特殊消防用設備等当該設置に係る特殊消防用設備等に関する図書で前号イ及びロに掲げるもの、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)並びに特殊消防用設備等試験結果報告書

2消防長又は消防署長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、第三十一条の四並びに第三十一条の五第二項第二号及び同条第三項において「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかを検査しなければならない。

3前項の検査において、第三十一条の四第一項の認定を受け、同条第二項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。

4消防長又は消防署長は、第二項の規定による検査をした場合において、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第一号の二の三の二による検査済証を交付するものとする。

5第一項第一号の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。

(設備等設置維持計画)

第31条の3の2

法第十七条第三項に定める設備等設置維持計画には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

一防火対象物の概要に関すること。

二消防用設備等の概要に関すること。

三特殊消防用設備等の性能に関すること。

四特殊消防用設備等の設置方法に関すること。

五特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。

六特殊消防用設備等の点検の基準、点検の期間及び点検の結果についての報告の期間に関すること。

七特殊消防用設備等の維持管理に関すること。

八特殊消防用設備等の工事及び整備並びに点検に従事する者に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、特殊消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項に関すること。

(消防用設備等の認定)

第31条の4

消防庁長官が次条の規定により登録する法人は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定(次項及び次条において「認定」という。)を行うことができる。

2前項の登録を受けた法人(次条において「登録認定機関」という。)は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に付することができる。

3前項の表示の様式は、消防庁長官が定める。

(登録認定機関)

第31条の5

前条第一項の規定による消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請により行う。

2消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。

一次のいずれかに該当する者が認定の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。

一学校教育法による大学又は高等専門学校において機械工学、電気工学又は工業化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の検定又は認定に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの

二イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

二消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査するために必要な機械器具その他の設備を用いて認定の業務を行うものであること。

三登録申請者が、第三十一条の四第二項の規定により同項の表示を付することができることとされる消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第四項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

一登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人であること。

二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

三登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

四認定の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

一認定の業務を行う部門に管理者を置くこと。

二認定の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

三ロに掲げる文書に記載されたところに従い認定の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。

四全国の認定を受けることを希望する者に対して、認定の業務を公正に行うことができる体制を有していること。

3登録認定機関は、認定の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、認定を行つた日からこれを五年間保存しなければならない。

一認定の申込みをした者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二認定の申込みを受けた年月日

三消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の形状、構造、材質、成分及び性能の概要

四消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査した日

五前号の検査をした者の氏名

六認定の有無(認定をしない場合にあつては、その理由を含む。)

七認定の有無を通知した日

4第一条の四第二項及び第四項から第七項までの規定は第一項の申請について、第八項から第十五項まで及び第十七項から第二十二項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第二項中「講師」とあるのは「認定の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「認定の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第五項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに認定を行おうとする消防用設備等又はこれらの部分である機械器具」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第二項、第四項及び第五項並びに第三十一条の五第一項及び第二項」と、同条第九項中「毎年一回以上」とあるのは「認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「設備等技術基準」と、同条第十五項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第十七項及び第二十一項第一号中「第三項」とあるのは「第三十一条の五第二項」と、同条第二十一項第三号中「第十六項又は第二十項」とあるのは「第二十項又は第三十一条の五第三項」と読み替えるものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)

第31条の6

法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。

2法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。

3防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、第五項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

一令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物一年に一回

二令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物三年に一回

4前三項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに法第十七条の三の三の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。

5法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。

6法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。

7法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び第三十一条の七において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び第三十一条の七第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び第三十一条の七第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。

一法第十七条の六に規定する消防設備士

二電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士

三建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条及び第四十条に規定する管工事施工管理技士

四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条第二項に規定する政令で定める資格(同条第一項の水道事業者が地方公共団体である場合にあっては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者

五建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者

六建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士

七学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者

八学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者

九消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者

十前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

8消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。

一精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。

四消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。

五資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。

六消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。

(消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物)

第31条の6の2

令第三十六条第二項第四号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)が設置されているものとする。

(登録講習機関)

第31条の7

第三十一条の六第七項の規定による消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。

2第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第三項中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者」とあるのは「消防用設備等の研究、設計、製造又は検査の業務について二年以上の実務経験を有する者」と、「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「消防設備点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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