消防法施行規則 第31条の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
- 法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて届け出なければならない。
- 一消防用設備等当該設置に係る消防用設備等に関する図書で次に掲げるもの及び消防用設備等試験結果報告書
- 一平面図
- 二配管及び配線の系統図
- 二特殊消防用設備等当該設置に係る特殊消防用設備等に関する図書で前号イ及びロに掲げるもの、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)並びに特殊消防用設備等試験結果報告書
- 2.消防長又は消防署長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、第三十一条の四並びに第三十一条の五第二項第二号及び同条第三項において「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかを検査しなければならない。
- 3.前項の検査において、第三十一条の四第一項の認定を受け、同条第二項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。
- 4.消防長又は消防署長は、第二項の規定による検査をした場合において、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第一号の二の三の二による検査済証を交付するものとする。
- 5.第一項第一号の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。
この条文の基本情報
消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査とは何ですか?
定義消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査とは、消防法施行規則第31条の3に定められた規定で、「法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第31条の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第31条の3の条文原文は「法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合にお…」で始まります。
- 消防法施行規則第31条の3は第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第31条の3の前の条は消防法施行規則第31条の2の3です。
- 消防法施行規則第31条の3の次の条は消防法施行規則第31条の3の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/31_3