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消防法施行規則 第六款 雑則

第31条の8〜第33条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第六款 雑則は、第31条の8〜第33条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第六款 雑則が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(道路の指定)

第31条の8

令第十三条第一項の総務省令で定める道路は、次の各号の一に該当するものをいう。

一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。第六章に限る。)による道路

三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による道路

四前各号に掲げるもののほか、交通の用に供される道路で自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定するものをいう。)の通行が可能なもの

(標準放射量)

第32条

令第十四条第一号の総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量とする。この場合において、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備(ハロン二四〇二又はFK―五―一―一二の消火剤を用いるものを除く。)の噴射ヘッドについての放射量又は放出量は、温度二十度におけるものをいうものとする。

(危険工室に係る基準の特例)

第32条の2

令第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第五号に規定する危険工室とする。

2前項の危険工室については、令第二章第三節第二款の規定は、適用しない。

(畜舎等に係る基準の特例)

第32条の3

令第三十一条第二項第一号の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる要件を満たす畜舎等(畜舎(家畜の飼養の用に供する施設をいう。以下同じ。)及び次項各号に掲げる畜舎に付随する施設(畜舎の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該畜舎と一体的に利用する施設であって、その管理について権原を有する者が当該畜舎の管理について権原を有する者と同一であるものに限る。)をいう。以下同じ。)とする。

一防火上及び避難上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

二周囲の状況から延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

2畜舎に付随する施設とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。

一搾乳施設

二集乳施設

三貯水施設及び水質浄化施設

四保管庫(防火上支障がない物資及び車両として消防庁長官が定めるもの以外のものを保管しないものに限る。以下同じ。)

五堆肥舎(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設。次号及び第七号に掲げるものを除く。)

六排水処理施設

七発酵槽

八前各号(第四号を除く。)に掲げる施設に類する施設(延べ面積が三千平方メートル以下のものに限る。)

3第一項の畜舎等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定は、適用しない。

一第一項の畜舎等のうち、保管庫の用に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの令第十条、令第十一条、令第十三条から令第十九条まで、令第二十一条から令第二十二条まで、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定

二第一項の畜舎等のうち、畜産経営の用に供する部分(畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のための使用に供する部分及び保管庫の用に供する部分をいう。次号において同じ。)の床面積の合計が千平方メートル以上(無窓階にあっては、三百平方メートル以上)のもの(前号に掲げるものを除く。)令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条から令第二十二条まで、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定

三第一項の畜舎等のうち、畜産経営の用に供する部分の収容人員の合計が五十人以上(無窓階にあっては、二十人以上)のもの(前二号に掲げるものを除く。)令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条の二、令第二十二条、令第二十四条、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定

四第一項の畜舎等のうち、前三号に掲げるもの以外のもの令第十条、令第十三条から令第十八条まで、令第二十一条の二、令第二十二条、令第二十六条(無窓階以外の階にあっては、同条第一項第四号を除く。)及び令第二十七条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定

4前項第二号から第四号までの畜舎等に対する令第二十七条第一項第一号及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「準耐火建築物」とあるのは「準耐火建築物又は延焼のおそれが少ないものとして消防庁長官が定める構造を有する建築物」とする。

5第三項各号の畜舎等に対する第六条第六項第一号、第二十四条第五号ニ、第二十五条の二第二項第一号ハ並びに第二十八条の二第一項第三号ロ、第二項第二号ロ及び第三項第三号ロの規定の適用については、これらの規定中「各部分」とあるのは「各部分(消防庁長官が定める部分を除く。)」とする。

6第三項第二号から第四号までの畜舎等の二以上の部分が渡り廊下その他これに類する部分のみで接続されている場合において、延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するときは、当該畜舎等の二以上の部分に係る令第二十七条の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなすものとする。

(防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)

第33条

令第三十一条第二項第二号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

一防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。

二防火対象物の道路の用に供される部分の開口部に接する外壁は、耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するものにより、延焼防止上有効な措置がとられていること。

2前項の防火対象物の道路の用に供される部分については、屋上部分にあつては令第二章第三節第二款から第六款までの規定、その他の部分にあつては令第十三条から令第十六条まで、令第十八条、令第二十一条及び令第二十九条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定は、適用しない。

(適用が除外されない不活性ガス消火設備)

第33条の2

令第三十四条第二号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。

2令第三十四条第二号に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものは、第十九条第五項第十九号イ(ハ)及び(ホ)並びに第十九条の二の規定とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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