ブックマーク無料で登録

消防法施行規則 第三章の二 指定消防水利

第34条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第三章の二 指定消防水利は、第34条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第三章の二 指定消防水利が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(指定消防水利の標識)

第34条の2

消防長又は消防署長は、法第二十一条第一項の規定により指定した消防水利(以下「指定消防水利」という。)には、当該指定消防水利へ消防車が容易に接近できる場所で消火活動上必要とする地点に、別表第一の四に定める標識を掲げなければならない。ただし、当該指定消防水利が道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一号に規定する道路をいう。)に接していない場合は、この限りでない。

消防法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる