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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

消防法施行規則 第三章 消防信号

第34条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第三章 消防信号は、第34条の全 1 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第三章 消防信号が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(消防信号)

第34条

別タブ ↗

法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。

2前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。

一近火信号

二出場信号

三応援信号

四報知信号

五鎮火信号

3第一項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。

4第一項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。

5前四項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。

6前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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