消防法施行規則 第34条(消防信号)
- 法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。
- 2.前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。
- 一近火信号
- 二出場信号
- 三応援信号
- 四報知信号
- 五鎮火信号
- 3.第一項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。
- 4.第一項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。
- 5.前四項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。
- 6.前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
この条文の基本情報
消防信号とは何ですか?
定義消防信号とは、消防法施行規則第34条に定められた規定で、「法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第34条(消防信号)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第34条の条文原文は「法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第34条は第三章 消防信号に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第34条の前の条は消防法施行規則第33条の18です。
- 消防法施行規則第34条の次の条は消防法施行規則第34条の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/34