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消防法施行規則 第34条(消防信号)

  1. 法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。
  2. 2.前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。
  3. 一近火信号
  4. 二出場信号
  5. 三応援信号
  6. 四報知信号
  7. 五鎮火信号
  8. 3.第一項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。
  9. 4.第一項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。
  10. 5.前四項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。
  11. 6.前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

この条文の基本情報

消防信号とは何ですか?

定義消防信号とは、消防法施行規則第34条に定められた規定で、「法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第34条(消防信号)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第34条の条文原文は「法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第34条は第三章 消防信号に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第34条の前の条は消防法施行規則第33条の18です。
  7. 消防法施行規則第34条の次の条は消防法施行規則第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/34

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