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消防法施行規則 第33条の18(工事整備対象設備等着工届)

  1. 法第十七条の十四の規定による届出は、別記様式第一号の七の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。
  2. 一消防用設備等当該消防用設備等の工事の設計に関する図書で次に掲げるもの
  3. 一平面図
  4. 二配管及び配線の系統図
  5. 三計算書
  6. 二特殊消防用設備等当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する前号イからハまでに掲げる図書、設備等設置維持計画、法第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者であることを証する書類

この条文の基本情報

工事整備対象設備等着工届とは何ですか?

定義工事整備対象設備等着工届とは、消防法施行規則第33条の18に定められた規定で、「法第十七条の十四の規定による届出は、別記様式第一号の七の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第33条の18(工事整備対象設備等着工届)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第33条の18の条文原文は「法第十七条の十四の規定による届出は、別記様式第一号の七の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わな…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第33条の18は第二章の二 消防設備士に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第33条の18の前の条は消防法施行規則第33条の17の2です。
  7. 消防法施行規則第33条の18の次の条は消防法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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