(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
第33条の2の2
別タブ ↗令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)
法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備とする。
2法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類は、消防庁長官が定める。
3法第十七条の六第二項の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の整備とする。
4法第十七条の六第二項の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の整備の種類は、消防庁長官が定める。
(免状の交付の申請書の様式等)
令第三十六条の三に規定する消防設備士免状(以下「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第一号の二の四によるものとする。
2令第三十六条の三の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一消防設備士試験に合格したことを証明する書類
二現に交付を受けている免状(以下この条から第三十三条の五の三までにおいて「既得免状」という。)(他の種類又は指定区分に係る免状の交付を現に受けている者に限る。)
3都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。
(免状の交付)
都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。
2都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第三項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。
第三十三条の四の三
免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。
(免状の様式及び記載事項)
免状は、別記様式第一号の三によるものとする。
2令第三十六条の四第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。
(免状の返納命令に係る通知)
都道府県知事は、法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
(消防設備士の違反行為に係る通知)
法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該消防設備士の既得免状の写しを添えて行うものとする。
(免状の書換えの申請書の様式等)
令第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書によって行なわなければならない。
2令第三十六条の五の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
一第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき写真
二前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき書換えの事由を証明する書類
3前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、無帽(第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
4第二項の規定にかかわらず、令第三十六条の四第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、第二項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
(免状の書換えに係る通知)
都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第三十三条の五第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
(免状の再交付の申請書の様式等)
令第三十六条の六に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第一号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。
2第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。
(免状の再交付に係る照会)
都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。
(受験資格)
法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
二学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者
三学校教育法による各種学校その他消防庁長官が定める学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間、実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
四技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者
五電気工事士法第二条第四項に規定する電気工事士
六電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
七工事整備対象設備等(法第十七条の八第一項に規定する工事整備対象設備等をいう。以下同じ。)の工事の補助者として五年以上の実務経験を有する者
八前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
2甲種特類(第三十三条の三第一項の表の上欄に掲げる特類の指定区分(同条の指定区分をいう。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)に係る消防設備士試験(以下この章において「試験」という。)を受けることができる者は、同欄に掲げる第一類から第三類までのいずれか、第四類及び第五類の指定区分に係る免状の交付を受けている者とする。
(試験の方法)
試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。
一甲種特類筆記試験
二前号に掲げる指定区分以外の指定区分筆記試験及び実技試験
(筆記試験の科目)
前条第一号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識
二工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
三消防関係法令
2前条第二号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一機械又は電気に関する基礎的知識
二消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
三消防関係法令
(試験の免除)
第三十三条の八第四号に該当する者で次の表の上欄に掲げる技術の部門に係るものに対しては、同表の下欄に掲げる指定区分に係る筆記試験について、申請により、前条第二項第一号及び第二号の試験科目を免除する。
2第三十三条の八第五号に該当する者に対しては、申請により、前条第二項第一号及び第二号の試験科目のうち電気に関する部分並びに実技試験のうち電気に関するものを免除する。
3第三十三条の八第六号に該当する者に対しては、申請により、前条第二項第一号及び第二号の試験科目のうち電気に関する部分を免除する。
4既に他の種類又は指定区分に係る免状の交付を受けている者に対しては、次の各号により、前条第二項の試験科目の一部を免除する。
一甲種の免状の交付を受けている者で他の種類又は指定区分に係る筆記試験を受けるもの及び乙種の免状の交付を受けている者で他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第二項第三号の試験科目のうちすべての指定区分に共通する内容の部分を免除する。
二次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる指定区分のうち一の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、同欄に掲げる他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第二項第一号の試験科目を免除する。
三次の表の上欄に掲げる甲種の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、当該指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる乙種の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第二項第一号の試験科目を免除する。
5法第二十一条の三第三項の試験の実施業務に二年以上従事する協会又は登録検定機関(法第二十一条の四十五に規定する登録を受けた法人をいう。以下同じ。)の職員に対しては、申請により、前条第二項第一号及び第二号の試験科目を免除する。
6五年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第四項の消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者に対しては、第五類又は第六類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、前条第二項第一号の試験科目及び実技試験を免除する。
(合格基準)
筆記試験の合格基準は、次の各号に掲げる指定区分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一甲種特類第三十三条の十第一項各号に掲げる試験科目ごとの成績がそれぞれ四十パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が六十パーセント以上であること。
二前号に掲げる指定区分以外の指定区分第三十三条の十第二項各号に掲げる試験科目(前条の規定により試験科目の全部又は一部が免除された者については、当該免除された試験科目の全部又は一部を除く。)ごとの成績がそれぞれ四十パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が六十パーセント以上であること。
2実技試験の合格基準は、当該試験(前条第二項の規定により実技試験のうち電気に関するものを免除された者については、当該免除されたものを除く。)の成績が六十パーセント以上であることとする。
(試験の公示)
都道府県知事(法第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第三十三条の十四第一項において同じ。)は、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。
2指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第十七条の九第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(第三十三条の十六において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
(受験手続)
試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第一号の六の受験願書及び次に掲げる書類(乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第一号の書類を除く。)を都道府県知事に提出しなければならない。
一法第十七条の八第四項及び第三十三条の八第二項に定める受験資格を有することを証明する書類
二第三十三条の十一の規定により試験科目若しくは試験科目の一部又は実技試験の免除を受けようとする者は、それぞれ当該免除に係る資格を有することを証明する書類
三写真
四前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が特に必要と認める書類
2第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。
(合格の通知及び公示)
都道府県知事は、試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示するものとする。
2指定試験機関が前項の公示を行うときは、第三十三条の十二第二項の規定は公示の方法について準用する。
(指定試験機関の指定の申請)
法第十七条の九第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
一名称及び主たる事務所の所在地
二指定を受けようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四現に行つている業務の概要を記載した書類
五組織及び運営に関する事項を記載した書類
六役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
七指定の申請に関する意思の決定を証する書類
八試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
九試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
十試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
十一法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十二その他参考となる事項を記載した書類
(危険物の規制に関する規則の規定の準用)
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の三、第五十八条の四、第五十八条の六、第五十八条の八、第五十八条の九及び第五十八条の十二の規定は指定試験機関の総務大臣に対する届出又は申請について、同令第五十八条の五の規定は指定試験機関の試験委員の要件について、同令第五十八条の七の規定は指定試験機関の試験事務規程の記載事項について、同令第五十八条の十の規定は指定試験機関の帳簿について、同令第五十八条の十一の規定は指定試験機関の委任都道府県知事に対する報告について、同令第五十八条の十三の規定は指定試験機関と委任都道府県知事との試験事務の引継ぎ等について、準用する。この場合において、同令第五十八条の三第一項中「法第十三条の七第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の七第二項」と、同条第二項中「法第十三条の八第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の八第二項」と、同令第五十八条の四中「法第十三条の九第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の九第一項」と、同令第五十八条の五中「法第十三条の十第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十第一項」と、同条第一号中「物理学、化学」とあるのは「機械工学、電気工学、工業化学」と、同条第二号中「危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令」とあるのは「工事整備対象設備等の構造及び機能、その工事若しくは整備の方法又は消防関係法令」と、同令第五十八条の六第一項中「法第十三条の十第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十第二項」と、同令第五十八条の七中「法第十三条の十二第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項」と、同令第五十八条の八第一項中「法第十三条の十二第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項」と、同条第二項中「法第十三条の十二第一項後段」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項後段」と、同項第四号中「法第十三条の十二第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第二項」と、同令第五十八条の九第一項中「法第十三条の十三第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十三第一項」と、同条第二項中「法第十三条の十三第一項後段」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十三第一項後段」と、同令第五十八条の十第一項中「法第十三条の十四」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十四」と、同項第二号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同条第二項中「法第十三条の十四」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十四」と、「及び試験の種類」とあるのは「並びに試験の種類及び指定区分」と、同令第五十八条の十一第一項第一号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同令第五十八条の十二中「法第十三条の十七第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十七第一項」と、同令第五十八条の十三中「法第十三条の二十一」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の二十一」と読み替えるものとする。
(工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習)
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十に規定する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。
2前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
3前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
(工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習に係る指定講習機関)
法第十七条の十一第一項に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。)の指定は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
2指定を受けようとする法人は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定を受けようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
一第三十三条の十五第二項第一号から第七号まで及び第十二号に掲げる書類
二講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
三講習事務の実施の方法の概要を記載した書類
四第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第十七条の十の規定による指定をしてはならない。
一職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三申請者が、講習以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって当該講習が不公正になるおそれがないこと。
四全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。
4総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十七条の十の規定による指定をしてはならない。
一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない法人であること。
三第八項の規定により読み替えて準用する第一条の四第二十一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
四第八項の規定により読み替えて準用する第一条の四第二十一項の規定による指定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人であること。
5総務大臣は、法第十七条の十の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
6指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
8第一条の四第九項から第十五項まで、第十六項(第五号を除く。)、第十七項から第二十一項まで及び第二十二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、指定講習機関について準用する。この場合において、第一条の四第十項中「第二条の三に定める」とあるのは「第三十三条の十七第三項の規定に基づき消防庁長官が定める」と、同条第十六項第二号中「実施場所」とあるのは「実施場所又は実施方法」と、同項第四号中「別記様式第一号による修了証の交付の有無」とあるのは「前号の受講者のうち、講習修了証明を受けた者及びその年月日」と、同条第十七項及び第二十一項第一号中「第三項各号」とあるのは「第三十三条の十七の二第三項各号」と、同項第二号中「第四項第一号又は第三号」とあるのは「第三十三条の十七の二第四項第一号、第二号又は第四号」と読み替えるものとする。
(工事整備対象設備等着工届)
法第十七条の十四の規定による届出は、別記様式第一号の七の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。
一消防用設備等当該消防用設備等の工事の設計に関する図書で次に掲げるもの
一平面図
二配管及び配線の系統図
三計算書
二特殊消防用設備等当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する前号イからハまでに掲げる図書、設備等設置維持計画、法第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者であることを証する書類
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)