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消防法施行規則 第33条の12(試験の公示)

  1. 都道府県知事(法第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第三十三条の十四第一項において同じ。)は、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。
  2. 2.指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第十七条の九第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(第三十三条の十六において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。

この条文の基本情報

試験の公示とは何ですか?

定義試験の公示とは、消防法施行規則第33条の12に定められた規定で、「都道府県知事(法第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第33条の12(試験の公示)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第33条の12の条文原文は「都道府県知事(法第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第33条の12は第二章の二 消防設備士に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第33条の12の前の条は消防法施行規則第33条の11の2です。
  7. 消防法施行規則第33条の12の次の条は消防法施行規則第33条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_12

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