受講中の講座ブックマーク無料で登録

消防法施行規則 第33条の11の2(合格基準)

  1. 筆記試験の合格基準は、次の各号に掲げる指定区分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
  2. 一甲種特類第三十三条の十第一項各号に掲げる試験科目ごとの成績がそれぞれ四十パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が六十パーセント以上であること。
  3. 二前号に掲げる指定区分以外の指定区分第三十三条の十第二項各号に掲げる試験科目(前条の規定により試験科目の全部又は一部が免除された者については、当該免除された試験科目の全部又は一部を除く。)ごとの成績がそれぞれ四十パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が六十パーセント以上であること。
  4. 2.実技試験の合格基準は、当該試験(前条第二項の規定により実技試験のうち電気に関するものを免除された者については、当該免除されたものを除く。)の成績が六十パーセント以上であることとする。

この条文の基本情報

合格基準とは何ですか?

定義合格基準とは、消防法施行規則第33条の11の2に定められた規定で、「筆記試験の合格基準は、次の各号に掲げる指定区分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第33条の11の2(合格基準)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第33条の11の2の条文原文は「筆記試験の合格基準は、次の各号に掲げる指定区分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第33条の11の2は第二章の二 消防設備士に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第33条の11の2の前の条は消防法施行規則第33条の11です。
  7. 消防法施行規則第33条の11の2の次の条は消防法施行規則第33条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の11の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›