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消防法施行規則 第三款 避難設備に関する基準

第26条〜第28条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第三款 避難設備に関する基準は、第26条〜第28条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第三款 避難設備に関する基準が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(避難器具の設置個数の減免)

第26条

令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文中「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出して得た数以上とする。

一特定主要構造部を耐火構造としたものであること。

二直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが二以上設けられていること。

2令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。

3令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で特定主要構造部を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前二項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。

一耐火構造又は鉄骨造であること。

二渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸(防火シャッターを除く。)が設けられていること。

三避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと。

4令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で特定主要構造部を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前三項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第二項後段の規定を準用する。

一避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、百平方メートル以上であること。

二屋上広場に面する窓及び出入口に防火戸が設けられているもので、かつ、当該出入口から避難橋に至る経路は、避難上支障がないものであること。

三避難橋に至る経路に設けられている扉等は、避難のとき容易に開閉できるものであること。

5令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。

一令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからヘまでに、同表(九)項から(十一)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びヘに、同表(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びヘに該当すること。

一特定主要構造部を耐火構造としたものであること。

二開口部に防火戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。

三ロの区画された部分の収容人員が、令第二十五条第一項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。

四壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第十二条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。

五直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること。

六バルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。

二次のイ及びロに該当すること。

一特定主要構造部を耐火構造としたものであること。

二居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。)が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。

三次のイからニまでに該当すること。

一特定主要構造部を耐火構造としたものであること。

二居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該居室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には特定防火設備である防火戸(防火シヤツターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けたものであること。

三直通階段が建築基準法施行令第百二十三条(第一項第六号、第二項第二号及び第三項第十号を除く。)に定める構造のもの(同条第一項に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。

四収容人員は、三十人未満であること。

6小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる防火対象物の階が次の各号(当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあつては、第一号及び第三号)に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。

一下階に令別表第一(一)項から(二)項ハまで、(三)項、(四)項、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。

二当該階(当該階に第四条の二の二第一項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。

三収容人員は、令第二十五条第一項第一号に掲げる防火対象物の階にあつては二十人未満、同項第二号に掲げる防火対象物の階にあつては三十人未満であること。

7令第二十五条第一項第三号及び第四号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。

一屋上広場の面積が千五百平方メートル以上であること。

二屋上広場に面する窓及び出入口に、防火戸が設けられていること。

三屋上広場から避難階又は地上に通ずる直通階段で建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものその他避難のための設備又は器具が設けられていること。

(避難器具に関する基準の細目)

第27条

避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。

一安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。

二常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。

三一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。

二避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。

三避難器具の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。

一特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し、又は格納する場所(以下この号において「避難器具設置等場所」という。)の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。

二避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。

三特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられている場合にあつては、当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。

四避難はしごのうち固定はしごは、次のイからホまでに定めるところにより設けること。

一固定はしごは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

二固定はしごは、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

三固定はしごの横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。

四固定はしごの降下口の大きさは、直径五十センチメートル以上の円が内接する大きさであること。

五四階以上の階に固定はしごを設けるときは、イからニまでによるほか、次の(イ)から(ハ)に定めるところによること。

五避難はしごのうちつり下げはしごは、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

一つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。

二イの取付け具(避難器具用ハッチを除く。)に用いる材料は、日本産業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。

三つり下げはしごの横さんは、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。

四四階以上の階につり下げはしごを設けるときは、イからハまでによるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

六緩降機は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

一緩降機は、降下の際、ロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること。

二緩降機のロープの長さは、取付位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。

三緩降機の取付け具は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

七すべり台は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

一すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

二すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

三避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。

四転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。

八すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

一すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。

二すべり棒は、その上部及び下部を取付け具で固定できるものであること。

三すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定の例により設けること。

九避難橋及び避難用タラツプは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。

一避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

二避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

十救助袋は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

一救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さであること。

二救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

三救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

四取付け具に用いる材料は、日本産業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。

十一避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

2前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。

(客席誘導灯の照度の測定方法)

第28条

令第二十六条第二項第三号の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。

(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)

第28条の2

令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。

一令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)にあつては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるもの

二前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階(床面積が五百平方メートル以下で、かつ、客席の床面積が百五十平方メートル以下のものに限る。第三項第二号において同じ。)で次のイからハまでに該当するもの

一客席避難口(客席に直接面する避難口をいう。以下この条において同じ。)を二以上有すること。

二客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が二十メートル以下であること。

三すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、手動により点灯することができるもので、非常電源が附置されているものに限る。以下この条において同じ。)が設けられていること。

三前二号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイからハまでに該当するもの

一次条第三項第一号イに掲げる避難口(主として当該居室に存する者が利用するものに限る。以下この号、次項第二号及び第三項第三号において同じ。)を有すること。

二室内の各部分から、次条第三項第一号イに掲げる避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。

三燐光等により光を発する誘導標識(以下この条及び次条において「蓄光式誘導標識」という。)が消防庁長官の定めるところにより設けられていること。

四前三号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)

一居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。

二壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

三区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

四ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

五令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。

24_2 前各号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)

一居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。

二壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

三区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

四ハの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

五令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。

五前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分

3令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。

一令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては四十メートル以下、避難階以外の階にあつては三十メートル以下であるもの

二前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの

一次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。

二室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。

三前二号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)

一居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。

二壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

三区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

四ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

五令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。

43_2 前各号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)

一居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。

二壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

三区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

四ハの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

五令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。

四前三号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分

五令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、建築基準法施行令第百二十六条の四第一項に規定する非常用の照明装置(次条において「非常用の照明装置」という。)(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る。)に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられているものを除く。)にあっては、六十分間作動できる容量以上のものに限る。)が設けられているもの

5令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、誘導標識については、次の各号に定める部分とする。

一令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であるもの

二前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階で次のイからハまでに該当するもの

一客席避難口を二以上有すること。

二客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。

三すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置が設けられていること。

三前二号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの

一次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。

二室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。

(誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目)

第28条の3

避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ(常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度と表示面の面積の積をいう。第四項第二号及び第三号において同じ。)を有するものとしなければならない。

2避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあつては、当該誘導灯までの歩行距離が十メートル以下となる範囲とする。

一次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離

二次の式に定めるところにより算出した距離

3避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに、次の各号に定めるところにより、設置しなければならない。

一避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。

一屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)

二直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)

三イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)

四イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。)

二通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。

一曲り角

二前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所

三イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所

4誘導灯の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。

二避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)は、常時、第一項に掲げる明るさで点灯していること。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であつて、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りでない。

一外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所

二利用形態により特に暗さが必要である場所

三主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所

三避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)を次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がA級又はB級のもの(避難口誘導灯にあつては表示面の明るさが二十以上のもの又は点滅機能を有するもの、通路誘導灯にあつては表示面の明るさが二十五以上のものに限る。)とすること。ただし、通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができるときは、この限りでない。

一令別表第一(十)項、(十六の二)項又は(十六の三)項に掲げる防火対象物

二令別表第一(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の階又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、その床面積が千平方メートル以上のもの

53_2 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供する部分に限る。)に設ける通路誘導灯(階段及び傾斜路に設けるものを除く。)にあつては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている場合にあつては、この限りでない。

四階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあつては、踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が一ルクス以上となるように設けること。

五床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。

六誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによること。

一前項第一号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。

二自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。

三避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。

七雨水のかかるおそれのある場所又は湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は、防水構造とすること。

八誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。

九電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

十非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に二十分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第一号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分にあつては、通路誘導灯を除く。)にあつては、六十分間)作動できる容量(二十分間を超える時間における作動に係る容量にあつては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によるものを含む。)以上とするほか、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ニ)まで、ニ(イ)及び(ロ)並びにホの規定の例により設けること。

十一配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

十二第十二条第一項第八号の規定は、誘導灯について準用する。

6誘導標識(前条第一項第三号ハ並びに前項第三号の二及び第十号に基づき設置する蓄光式誘導標識を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が七・五メートル以下となる箇所及び曲り角に設けること。

二多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること。

三誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。

7誘導灯及び誘導標識は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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