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消防法施行規則 第一章の二 防火管理者等

第1条の2〜第4条の6・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第一章の二 防火管理者等は、第1条の2〜第4条の6の全 30 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第一章の二 防火管理者等が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(工事中の防火対象物における防火管理)

第1条の2

別タブ ↗

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第一条の二第三項第二号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。

2令第一条の二第三項第三号の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする。

(収容人員の算定方法)

第1条の3

別タブ ↗

令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。

2令別表第一(十六)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物については、令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、同表各項の用途と同一の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。

(防火管理に関する講習に係る登録講習機関)

第1条の4

別タブ ↗

令第三条第一項第一号イ又は第二号イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。

2登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類

一講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項

二講師の氏名、職業及び略歴に関する事項

三講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項

四その他講習の業務の実施に関し必要な事項

三現に行つている業務の概要を記載した書類

四第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類

3総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。

一次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。

一令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者

二都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について二年以上の実務経験を有する者

三イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

二講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。

三講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

一講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。

二講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、別記様式第一号による修了証の交付の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。

三全国の講習を受講しようとする者に対して、講習の業務を公正に行うことができる体制を有していること。

4総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。

二第二十一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。

三第二十一項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。

5登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三講習の業務を取り扱う事務所の所在地

6登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

7第一項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

8登録を受けた法人(以下この条において「登録講習機関」という。)は、第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

9登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。

10登録講習機関は、公正に、かつ、第二条の三に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

11登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

12登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

一講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項

二講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項

三講習の業務の実施の方法に関する事項

四講習の手数料の収納の方法に関する事項

五講習の業務に関する秘密の保持に関する事項

六講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

七第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

八その他講習の業務の実施に関し必要な事項

13総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

14登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び第四十四条の十の二第一項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。

15講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

16登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを六年間保存しなければならない。

一講習を行つた年月日

二講習の実施場所

三講習の受講者の氏名、住所及び生年月日

四別記様式第一号による修了証の交付の有無

五前号の修了証の交付年月日及び交付番号

17総務大臣は、登録講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18総務大臣は、登録講習機関が第九項及び第十項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

19総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。

20登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一休止又は廃止の理由

二休止又は廃止の時期

三休止にあつては、その期間

21総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二第四項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

三第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項又は第二十項の規定に違反したとき。

四第十二項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。

五第十三項、第十七項又は第十八項の規定による命令に違反したとき。

六正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。

七不正な手段により登録を受けたとき。

22総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一登録をしたとき。

二第八項の規定による届出があつたとき。

三第二十項の規定による届出があつたとき。

四前項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)

第2条

別タブ ↗

令第三条第一項第一号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者

21_2 第四条の二の四第四項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

二法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの

三鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)

四国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者

五警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者

六建築主事、建築副主事(一級建築士試験に合格した者に限る。)又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの

七市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者

八前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

(防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)

第2条の2

別タブ ↗

令第三条第二項の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。

一複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物

二その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる部分を有するもの

一防火対象物の部分で令別表第一(六)項ロ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が十人未満のもの

二防火対象物の部分で令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ若しくはニ、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が三十人未満のもの

三防火対象物の部分で令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ又は(十七)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が五十人未満のもの

三特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物

2令第三条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。

一防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。

二防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。

三防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

(乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)

第2条の2の2

別タブ ↗

令第三条第三項の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イからハまでに掲げるものとする。

(防火管理に関する講習)

第2条の3

別タブ ↗

令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第四条の二の二第一項第一号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第四条の二の四第二項第一号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。

2甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十時間とする。

一防火管理の意義及び制度に関すること。

二火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。

三消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。

四消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること。

五防火管理上必要な教育に関すること。

六消防計画の作成に関すること。

3甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね二時間とする。

一おおむね過去五年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。

二火災事例等の研究に関すること。

4乙種防火管理講習は、第二項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね五時間とする。

5都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第三条第一項第一号イ若しくは第二号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号による修了証を交付するものとする。

6前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

(防火管理に係る消防計画)

第3条

別タブ ↗

防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。

一令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)

一自衛消防の組織に関すること。

二防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

三消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。

四避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

五防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。

六定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

七防火管理上必要な教育に関すること。

八消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

九火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

十防火管理についての消防機関との連絡に関すること。

十一増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。

十二イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

二令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物

一消火器等の点検及び整備に関すること。

二避難経路の維持管理及びその案内に関すること。

三火気の使用又は取扱いの監督に関すること。

四工事中に使用する危険物等の管理に関すること。

五前号イ及びトからヌまでに掲げる事項

六イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

2防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第四条第一項第二号、第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地。第四条第一項第二号において同じ。)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。

3その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第一項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。

4大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。

一大規模地震対策特別措置法第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。

二大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。

三警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。

四警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。

五大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。

六大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

5強化地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

6南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条第四項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第五条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。

一南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二南海トラフ地震に係る防災訓練の実施に関すること。

三南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

7推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

8日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第五条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。

一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。

三日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

9推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

10令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。

11前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第3条の2

別タブ ↗

法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。

2前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

(統括防火管理者の資格を有する者であるための要件)

第3条の3

別タブ ↗

令第四条の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。

一防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、それぞれが有する権限のうち、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。

二防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。

三防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画)

第4条

別タブ ↗

統括防火管理者は、令第四条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、当該防火対象物の管理について権原を有する者の確認を受けて、別記様式第一号の二の二の二の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。

一防火対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲に関すること。

二防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物の部分の関係者及び関係者に雇用されている者を含む。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関すること。

三防火対象物の全体についての消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

四廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

五火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

六火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、防火対象物の全体についての防火管理に関し必要な事項

2強化地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)の統括防火管理者は、前項の防火対象物の全体についての消防計画に第三条第四項各号に掲げる事項を定めなければならない。

3第三条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

4推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第五条第一項に規定する者が管理するものを除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の統括防火管理者は、第一項の防火対象物の全体についての消防計画に第三条第六項各号に掲げる事項を定めなければならない。

5第三条第七項の規定は、前項の場合について準用する。

6推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第五条第一項に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の統括防火管理者は、第一項の防火対象物の全体についての消防計画に第三条第八項各号に掲げる事項を定めなければならない。

7第三条第九項の規定は、前項の場合について準用する。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第4条の2

別タブ ↗

法第八条の二第四項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二の二の二による届出書によつてしなければならない。

2前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

(避難上有効な開口部)

第4条の2の2

別タブ ↗

令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。

2前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。

一床面から開口部の下端までの高さは、十五センチメートル以内であること。

二開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。

三開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。

(避難上有効な構造を有する場合)

第4条の2の3

別タブ ↗

令第四条の二の二第二号、令第二十一条第一項第七号、令第三十五条第一項第四号及び令第三十六条第二項第三号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合とする。

(防火対象物の点検及び報告)

第4条の2の4

別タブ ↗

法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。ただし、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定するものをいう。第三十一条の六第四項において同じ。)その他の消防庁長官が定める事由により、その期間ごとに法第八条の二の二第一項の規定による点検を行うことが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行うものとする。

2法第八条の二の二第一項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。

一第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し

31_2 第三条第一項、第三条の二第一項、第四条第一項、第四条の二第一項及び法第八条の二の五第二項の届出に係る書類の写し

二次項の報告書の写し

三第四条の二の八第二項の申請書の写し

四第四条の二の八第五項又は第六項の通知

五第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し

六第三十一条の三第四項の検査済証

七第三十一条の六第三項の報告書の写し

八防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類

一防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況

二消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況

三避難施設の維持管理の状況

四防火上の構造の維持管理の状況

五定員の遵守その他収容人員の適正化の状況

六防火管理上必要な教育の状況

七消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の状況

八増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況

九大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)

九消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表

十前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類

4法第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。

5法第八条の二の二第一項に規定する防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。

一法第十七条の六に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者

二第三十一条の六第七項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者

三法第八条第一項に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者

四令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)

五建築基準法第五条第三項に規定する一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの

六建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の六の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員で、特定建築物の調査について五年以上の実務の経験を有する者

七建築基準法施行規則第六条の六の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員で、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者

八建築基準法施行規則第六条の六の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員で、防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者

九建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者

十建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者

十一市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者

十二市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)

十三市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者

十四建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者

十五前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

6防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。

一精神の機能の障害により防火対象物点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。

四防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。

五資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。

六消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。

(防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関)

第4条の2の5

別タブ ↗

前条第四項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。

2第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第三号ロ中「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防火対象物点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。

(防火対象物の点検基準)

第4条の2の6

別タブ ↗

法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一第三条第一項及び第三条の二第一項の届出がされていること。

21_2 令第四条の二の四に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。

二防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。

三法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第三条の三に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。

四法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

五法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。

六圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の三第一項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。

七消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。

八法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。

九前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。

3法第八条の二の二第一項の防火対象物であって、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定(第三号に掲げるものにあっては、前項第一号から第四号までの規定)以外の規定を適用しないものとする。

一令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの

二令第八条第一号に掲げる部分で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分

三令第八条第二号に掲げる部分で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分

四特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第二条第一号に規定する特定共同住宅等(これに類する防火対象物であつて、火災の発生又は延焼のおそれの少ないものとして消防長又は消防署長が認めるものを含む。)の次に掲げる部分以外の部分

一令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分

二イに掲げる部分から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路

(防火対象物点検の表示)

第4条の2の7

別タブ ↗

法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。

一第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。

二前条に規定する基準に適合していること。

2法第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。

3法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一点検を行つた日から起算して一年後の年月日

二法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名

三点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項

(防火対象物点検の特例)

第4条の2の8

別タブ ↗

法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。

一第四条の二の六に規定する基準に適合していること。

二前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。

三法第十七条の三の三の規定を遵守していること。

四前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。

2法第八条の二の三第二項の規定による申請は、別記様式第一号の二の二の二の三の申請書により行うものとする。

3法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一防火対象物の管理を開始した日

二前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項

4前項第一号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。

5法第八条の二の三第三項の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。

6法第八条の二の三第三項の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第二項の申請者に通知しなければならない。

7法第八条の二の三第五項の規定による届出は、別記様式第一号の二の二の三により行うものとする。

(防火対象物点検の特例認定の表示)

第4条の2の9

別タブ ↗

法第八条の二の三第七項の表示は、別表第一の二に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。

2法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日

二法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名

三認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称

(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)

第4条の2の10

別タブ ↗

令第四条の二の四の防火対象物に係る防火管理者は、令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。

一火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。

二自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。

三その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項

2令第四条の二の五第二項の規定により、令第四条の二の四の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物(同条第一号に規定する自衛消防組織設置防火対象物をいう。以下同じ。)の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防火管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。

一自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。

二自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。

三自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。

四その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項

3自衛消防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。

4第一項第二号に掲げる自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。

(自衛消防組織の要員の員数等)

第4条の2の11

別タブ ↗

自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならない。

一火災の初期の段階における消火活動に関する業務

二情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務

三在館者が避難する際の誘導に関する業務

四在館者の救出及び救護に関する業務

(自衛消防組織の業務に関する講習に係る登録講習機関)

第4条の2の12

別タブ ↗

令第四条の二の八第三項第一号の規定による総務大臣の登録は、同号の講習を行おうとする法人の申請により行う。

2第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号」とあるのは「令第四条の二の四」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について二年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第三号ロ及び同条第十六項第四号中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第一号の二の二の三の二」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「第四条の二の十四に定める講習に係る基準」と読み替えるものとする。

(統括管理者の資格を有する者)

第4条の2の13

別タブ ↗

令第四条の二の八第三項第二号に掲げる者は、次のいずれかに該当する者とする。

一市町村の消防職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者

二市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者

三前二号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

(自衛消防組織の業務に関する講習)

第4条の2の14

別タブ ↗

令第四条の二の八第三項第一号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「自衛消防業務新規講習」という。)及び自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条において「自衛消防業務再講習」という。)とする。

2自衛消防業務新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。

一防火管理及び防災管理に関する一般知識に関すること。

二自衛消防組織並びにその統括管理者及び要員の役割と責任に関すること。

三防災設備等に関する知識とその取扱い訓練に関すること。

四自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。

3自衛消防業務再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね四時間とする。

一防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要に関すること。

二災害事例の研究に関すること。

三自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。

4都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第四条の二の八第三項第一号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、自衛消防業務新規講習又は自衛消防業務再講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号の二の二の三の二による修了証を交付するものとする。

5前各項に定めるもののほか、自衛消防組織の業務に関する講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

(自衛消防組織設置の届出)

第4条の2の15

別タブ ↗

法第八条の二の五第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一自衛消防組織設置防火対象物の管理について権原を有する者(令第四条の二の四第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理について権原を有する者)の氏名及び住所

二自衛消防組織設置防火対象物の所在地、名称、用途、延べ面積(令第四条の二の四第二号に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積及び自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)及び階数(地階を除く。)

三その管理について権原が分かれている自衛消防組織設置防火対象物にあつては、当該自衛消防組織設置防火対象物の当該権原の範囲

四自衛消防組織の内部組織の編成及び自衛消防要員の配置

五統括管理者の氏名及び住所

六自衛消防組織に備え付けられている資機材

2法第八条の二の五第二項の規定による自衛消防組織の設置の届出は、別記様式第一号の二の二の三の三による届出書によつてしなければならない。

3前項の届出書には、統括管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

(防炎性能の基準の数値等)

第4条の3

別タブ ↗

令第四条の三第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

一建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)

二プラットホームの上屋

三貯蔵槽

四化学工業製品製造装置

五前二号に掲げるものに類する工作物

2令第四条の三第三項の総務省令で定めるもの(以下「じゆうたん等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

一じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)

二毛せん(フェルトカーペットをいう。)

三タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット

四ござ

五人工芝

六合成樹脂製床シート

七前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの

3令第四条の三第四項各号の総務省令で定める数値は、次のとおりとする。

一令第四条の三第四項第一号の時間薄手布(一平方メートル当たりの質量が四百五十グラム以下の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては三秒、厚手布(薄手布以外の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては五秒、じゆうたん等にあつては二十秒、展示用の合板及び舞台において使用する大道具用の合板(以下この項、次項及び第六項において「合板」と総称する。)にあつては十秒

二令第四条の三第四項第二号の時間薄手布にあつては五秒、厚手布にあつては二十秒、合板にあつては三十秒

三令第四条の三第四項第三号の面積薄手布にあつては三十平方センチメートル、厚手布にあつては四十平方センチメートル、合板にあつては五十平方センチメートル

四令第四条の三第四項第四号の長さじゆうたん等にあつては十センチメートル、その他のものにあつては二十センチメートル

五令第四条の三第四項第五号の回数三回

4物品(じゆうたん等及び合板を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び薄手布の試験にあつては別図第四のミクロバーナー、厚手布の試験にあつては別図第五のメッケルバーナーであること。

二燃料は、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。

三試験体は、次に定めるところによること。

一二平方メートル以上の布から無作為に切り取つた縦三十五センチメートル、横二十五センチメートルのものであること。

二工事用シートその他屋外で使用するものにあつては、ハの処理を施す前に温度五十度プラスマイナス二度の温水中に三十分間浸したものであること。

三温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、熱による影響を受けるおそれのない試験体にあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。

四測定方法は、次に定めるところによること。

一試験体は、試験体支持枠にゆるみなく固定すること。ただし、炎を接した場合に溶融する性状の物品の炭化長を測定する場合にあつては、試験体の支持枠の内側の縦二百五十ミリメートル、横百五十ミリメートルの長方形の部分に、試験体の縦二百六十三ミリメートル、横百五十八ミリメートルの長方形の部分が収納され、かつ、縦横それぞれ対応するように固定すること。

二炎の長さは、ミクロバーナーにあつては四十五ミリメートル、メッケルバーナーにあつては六十五ミリメートルとすること。

三バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。

四炭化長は、試験体の炭化部分についての最大の長さとする。

五三の試験体について、薄手布にあつては一分間、厚手布にあつては二分間加熱を行うこと。この場合において、加熱中に着炎する試験体については、別の二の試験体について、着炎してから薄手布にあつては三秒後、厚手布にあつては六秒後にバーナーを取り去ること。

5じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(日本産業規格A五四三〇のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びに別図第六のエアーミックスバーナーであること。

二燃料は、日本産業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。

三試験体は、次に定めるところによること。

一一平方メートル以上のじゆうたん等から無作為に切り取つた縦四十センチメートル、横二十二センチメートルのものであること。

二温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、パイルを組成する繊維が毛百パーセントである試験体(パイルのないものにあつては、組成繊維が毛百パーセントであるもの)のうち熱による影響を受けるおそれのないものにあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。

四測定方法は、次に定めるところによること。

一試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定すること。

二ガス圧力は、四キロパスカル、炎の長さは、二十四ミリメートルとすること。

三バーナーは、水平にしてその先端を試験体の表面から一ミリメートル離して置くこと。

四六の試験体について、三十秒間加熱を行うこと。

6合板の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び別図第五のメッケルバーナーであること。

二燃料は、日本産業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。

三試験体は、次に定めるところによること。

一一・六平方メートル以上の合板から無作為に切り取つた縦二十九センチメートル、横十九センチメートルのものであること。

二温度四十度プラスマイナス五度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二十四時間以上放置したものであること。

四測定方法は、次に定めるところによること。

一試験体は、試験体支持枠に固定すること。

二炎の長さは、六十五ミリメートルとすること。

三バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。

四三の試験体について、二分間加熱を行うこと。

7物品の接炎回数に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第三の電気火花発生装置、別図第四のミクロバーナー及び別図第七の試験体支持コイルであること。

二試験体支持コイルは、日本産業規格G四三〇九に適合する直径〇・五ミリメートルの硬質ステンレス鋼線で内径十ミリメートル、線相互間隔二ミリメートル、長さ十五センチメートルのものであること。

三燃料は、日本産業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。

四試験体は、次に定めるところによること。

一第四項第三号イの規定に従つて切り取つた残余の布から無作為に切り取つた幅十センチメートル、質量一グラムのものであること。ただし、幅十センチメートル、長さ二十センチメートルで質量が一グラムに満たないものにあつては、当該幅及び長さを有するものとする。

二第四項第三号ロ及びハの規定の例により処理したものであること。

五試験方法は、次に定めるところによること。

一試験体は、幅十センチメートルに丸め、試験体支持コイル内に入れること。

二炎の長さは、四十五ミリメートルとすること。

三バーナーは、炎の先端が試験体の下端に接するように固定し、試験体が溶融を停止するまで加熱すること。

四五の試験体について、その下端から九センチメートルのところまで溶融し尽くすまでハの加熱を繰り返すこと。

(防炎表示等)

第4条の4

別タブ ↗

法第八条の三第二項の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。

一防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。

二防炎表示は、別表第一の二の二に定める様式により行うこと。

三防炎表示は、縫付、ちよう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行なうこと。

2前項第一号の登録を受けようとする者は、別記様式第一号の二の二の四の申請書に第四項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。

3消防庁長官は、第一項第一号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。

4第一項第一号の登録の基準は、消防庁長官が定める。

5第一項第一号の登録を受けた者(次項及び次条第一項において「登録表示者」という。)は、第二項の申請書又は添付書類(次条第二項の申込みをしたことを証する書類を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

6消防庁長官は、登録表示者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。

一第四項の登録の基準に適合しなくなつたとき。

二不正な手段により登録を受けたとき。

三防炎表示を適正に行なつていないとき。

7消防庁長官は、第一項第一号の登録又は前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公示する。

8法第八条の三第三項の指定表示は、防炎性能を有する旨の表示で、同条第一項に規定する防炎性能の基準と同等以上の防炎性能を有する防炎対象物品又はその材料に付される表示として消防庁長官が指定したものとする。

9法第八条の三第一項の防火対象物の関係者は、同条第五項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。

一「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字

二処理をし、又は作製した者の氏名又は名称

三処理をし、又は作製した年月

(防炎性能の確認)

第4条の5

別タブ ↗

登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下「登録確認機関」という。)による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確認機関の確認を受けていない場合は、防炎物品に付する防炎表示に自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載するものとする。ただし、防炎性能を有することについて登録確認機関による確認を受けた登録表示者が、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に、当該登録確認機関の名称に代えて、自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載することを妨げない。

2前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、防炎物品に防炎表示を付そうとするときに登録確認機関の確認を受けることとしている場合には、同条第二項の添付書類のうち消防庁長官が定めるものに代えて、前項の確認を受ける旨の申込みを登録確認機関にしたことを証する書類を提出することができる。

(登録確認機関)

第4条の6

別タブ ↗

前条第一項の規定による消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認(以下この条において単に「確認」という。)を行おうとする法人の申請により行う。

2消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。

一次のいずれかに該当する者が確認の業務を実施し、その人数が確認の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において工業化学又は応用化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの

二イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

二次に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。

一燃焼試験箱

二試験体支持枠

三試験体押さえ枠

四けい酸カルシウム板

五電気火花発生装置

六ミクロバーナー

七メッケルバーナー

八エアーミックスバーナー

九試験体支持コイル

十デシケーター

十一恒温乾燥器

十二水洗い洗たく機

十三ドライクリーニング機

十四脱水機

十五脱液機

十六乾燥機

三登録申請者が、法第八条の三第二項の規定により同項の表示を付することができることとされる防炎対象物品又はその材料を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第四項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

一登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第三十一条の五第二項第三号イにおいて同じ。)であること。

二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

三登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

四確認の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

一確認の業務を行う部門に管理者を置くこと。

二確認の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

三ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。

四全国の確認を受けることを希望する者に対して、確認の業務を公正に行うことができる体制を有していること。

3登録確認機関は、確認の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、確認を行つた日からこれを十年間保存しなければならない。

一確認の申し込みをした者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二確認の申し込みを受けた年月日

三確認の申し込みをした者の第四条の四第一項第一号の消防庁長官の登録を受けた際の登録者番号

四防炎対象物品又はその材料の形状、構造、材質、成分及び性能の概要

五防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることを検査した日

六前号の検査をした者の氏名

七確認の有無(確認をしない場合にあつては、その理由を含む。)

八確認の有無を通知した日

4第一条の四第二項及び第四項から第七項までの規定は第一項の申請について、第八項から第十五項まで及び第十七項から第二十二項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第二項中「講師」とあるのは「確認の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「確認の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第五項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに確認を行おうとする防炎対象物品又はその材料」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第二項、第四項及び第五項並びに第四条の六第一項及び第二項」と、同条第九項中「毎年一回以上」とあるのは「確認を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「令第四条の三第四項及び第五項、第四条の三第三項から第七項までに定める基準並びに別表第一の二の二の消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗たく性能の基準」と、同条第十五項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第十七項及び第二十一項第一号中「第三項」とあるのは「第四条の六第二項」と、同条第二十一項第三号中「第十六項又は第二十項」とあるのは「第二十項又は第四条の六第三項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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