消防法施行規則 第1条の3(収容人員の算定方法)
- 令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
- 2.令別表第一(十六)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物については、令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、同表各項の用途と同一の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。
この条文の基本情報
収容人員の算定方法とは何ですか?
定義収容人員の算定方法とは、消防法施行規則第1条の3に定められた規定で、「令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第1条の3(収容人員の算定方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第1条の3の条文原文は「令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第1条の3は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第1条の3の前の条は消防法施行規則第1条の2です。
- 消防法施行規則第1条の3の次の条は消防法施行規則第1条の4です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/1_3