消防法施行規則 第1条の2(工事中の防火対象物における防火管理)
- 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第一条の二第三項第二号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
- 2.令第一条の二第三項第三号の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする。
この条文の基本情報
工事中の防火対象物における防火管理とは何ですか?
定義工事中の防火対象物における防火管理とは、消防法施行規則第1条の2に定められた規定で、「消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第1条の2(工事中の防火対象物における防火管理)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第1条の2の条文原文は「消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。」で始まります。
- 消防法施行規則第1条の2は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第1条の2の前の条は消防法施行規則第1条です。
- 消防法施行規則第1条の2の次の条は消防法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/1_2