消防法施行規則 第1条(措置命令等を発した場合における公示の方法)
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法第八条第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二第七項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第四項又は法第十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
この条文の基本情報
措置命令等を発した場合における公示の方法とは何ですか?
定義措置命令等を発した場合における公示の方法とは、消防法施行規則第1条に定められた規定で、「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第1条(措置命令等を発した場合における公示の方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第1条の条文原文は「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。」で始まります。
- 消防法施行規則第1条は第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第1条の次の条は消防法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/1