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消防法施行規則 第一款 通則

第5条の2〜第5条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第一款 通則は、第5条の2〜第5条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第一款 通則が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(開口部のない耐火構造の壁等)

第5条の2

令第八条第一号に掲げる開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁(以下この条において「耐火構造の壁等」という。)は、次のとおりとする。

一耐火構造の壁等は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する堅ろうで、かつ、容易に変更できない構造であること。

二耐火構造の壁等は、建築基準法施行令第百七条第一号の表の規定にかかわらず、同号に規定する通常の火災による火熱が二時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

三耐火構造の壁等の両端又は上端は、防火対象物の外壁又は屋根から五十センチメートル以上突き出していること。ただし、耐火構造の壁等及びこれに接する外壁又は屋根の幅三・六メートル以上の部分を耐火構造とし、かつ、当該耐火構造の部分が次に掲げるいずれかの要件を満たすものである場合は、この限りでない。

一開口部が設けられていないこと。

二開口部に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)が設けられており、かつ、耐火構造の壁等を隔てた開口部相互間の距離が九十センチメートル以上離れていること。

四耐火構造の壁等は、配管を貫通させないこと。ただし、配管及び当該配管が貫通する部分(以下この号において「貫通部」という。)が次に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。

一配管の用途は、原則として給排水管であること。

二配管の呼び径は、二百ミリメートル以下であること。

三貫通部の内部の断面積が、直径三百ミリメートルの円の面積以下であること。

四貫通部を二以上設ける場合にあっては、当該貫通部相互間の距離は、当該貫通部のうち直径が大きい貫通部の直径の長さ(当該直径が二百ミリメートル以下の場合にあっては、二百ミリメートル)以上とすること。

五配管と貫通部の隙間を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)により埋める方法その他これに類する方法により、火災時に生ずる煙を有効に遮ること。

六配管及び貫通部は、耐火構造の壁等と一体として第二号に規定する性能を有すること。

七配管には、その表面に可燃物が接触しないような措置を講じること。ただし、当該配管に可燃物が接触しても発火するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

(防火上有効な措置等)

第5条の3

令第八条第二号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。

2令第八条第二号の防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、次の各号に掲げる壁等(床、壁その他の建築物の部分又は防火戸をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合させるために必要な措置とする。

一渡り廊下又は建築基準法施行令第百二十八条の七第二項に規定する火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室(廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するものに限る。)を構成する壁等(建築基準法第二十一条第三項、同法第二十七条第四項(同法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第六十一条第二項の規定の適用がある防火対象物の壁等に限る。以下この号及び次号において「渡り廊下等の壁等」という。)次に掲げる基準

一渡り廊下等の壁等のうち防火戸は、閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。

二渡り廊下等の壁等により区画された部分のそれぞれの避難階以外の階に、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下「直通階段」という。)が設けられていること。

二渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等消防庁長官が定める基準

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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