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消防法施行規則 第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等

第5条〜第33条の2・全 69 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等は、第5条〜第33条の2の全 69 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 69 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 防火対象物の用途の指定
第二節 設置及び維持の技術上の基準
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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