ブックマーク無料で登録

消防法施行規則 第七章 雑則

第51条の3〜第52条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法施行規則第七章 雑則は、第51条の3〜第52条の全 20 条で構成されています。
  2. 消防法施行規則第七章 雑則が属する消防法施行規則の法令番号は昭和三十六年自治省令第六号です。
  3. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  4. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(総務省令で定める原因)

第51条の3

令第四十五条第二号の総務省令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。

(防災管理に関する講習に係る登録講習機関)

第51条の4

令第四十七条第一項第一号の規定による総務大臣の登録は、講習を行おうとする法人の申請により行う。

2第一条の四第二項から第七項までの規定は、前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者」とあるのは「令第四十六条に規定する建築物その他の工作物の防災管理者」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について二年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第三号ロ及び同条第十六項第四号中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第十三号」と、同条第十項中「第二条の三」とあるのは「第五十一条の七」と読み替えるものとする。

(防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)

第51条の5

令第四十七条第一項第四号に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一労働安全衛生法第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者

21_2 第五十一条の十二第三項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

二法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの

三鉱山保安法第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)

四国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者

五警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者

六建築主事、建築副主事(一級建築士試験に合格した者に限る。)又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上の防火管理の実務経験及び一年以上の防災管理の実務経験を有するもの

七市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者

八前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

(防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格)

第51条の6

令第四十七条第一項の総務省令で定める防災管理対象物は、第二条の二第一項各号に掲げる防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防災管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めるものとする。

2第二条の二第二項の規定は、令第四十七条第一項の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二条の二第二項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と読み替えるものとする。

(防災管理に関する講習)

第51条の7

令第四十七条第一項第一号に規定する防災管理に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「防災管理新規講習」という。)及び防災管理新規講習後に防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第五十一条の十二において「防災管理再講習」という。)とする。

2防災管理新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね四時間三十分とする。

一防災管理の意義及び制度に関すること。

二防災管理上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。

三避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に関すること。

四防災管理上必要な教育に関すること。

五消防計画の作成に関すること。

3第二条の三第一項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する場合における講習時間は、同条第二項及び前項の規定にかかわらず、おおむね十二時間とする。

4防災管理再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね二時間とする。

一おおむね過去五年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関すること。

二災害事例等の研究に関すること。

5第二条の三第一項に規定する甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する場合における講習時間は、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、おおむね三時間とする。

6都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第四十七条第一項第一号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、防災管理新規講習又は防災管理再講習の課程を修了した者に対して、別記様式第十三号による修了証を交付するものとする。

7前各項に定めるもののほか、防災管理に関する講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

(防災管理に係る消防計画)

第51条の8

防災管理者は、令第四十八条第一項の規定により、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。防災管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。

一防災管理に関する基本的な事項として次に掲げる事項

一自衛消防の組織に関すること。

二避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

三定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

四防災管理上必要な教育に関すること。

五避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

六防災管理についての関係機関との連絡に関すること。

七ホに掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関すること。

八イからトまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における防災管理に関し必要な事項

二令第四十五条第一号に掲げる災害(以下この号において「地震」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項

一地震発生時における建築物その他の工作物及び建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定並びに当該想定される被害に対する対策に関すること。

二建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査に関すること。

三地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に関すること。

四地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関すること。

五地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。

六イからホまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における地震による被害の軽減に関し必要な事項

三令第四十五条第二号に掲げる災害による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項

一令第四十五条第二号に掲げる災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関すること。

二イに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における令第四十五条第二号に掲げる災害による被害の軽減に関し必要な事項

2第三条第二項から第九項までの規定は、防災管理に係る消防計画の作成又は変更に準用する。この場合において、第三条第二項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「勤務している者に限る。第四条第一項第二号、第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。」とあるのは「勤務している者に限る。」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「業務(法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「業務」と、「所在地。第四条第一項第二号において同じ。」とあるのは「所在地」と、同条第三項中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第四項、第六項及び第八項中「令第一条の二第三項第一号」とあるのは「令第四十六条」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第五項、第七項及び第九項中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と読み替えるものとする。

3防災管理者は、令第四十八条第二項の避難訓練を年一回以上実施しなければならない。

4第三条第十一項の規定は、防災管理者が前項の避難訓練を実施する場合に準用する。

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第51条の9

第三条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条第二項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、第三条の二第二項中「防火管理者」とあるのは、「防災管理者」と読み替えるものとする。

(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)

第51条の10

防災管理者は、令第四十九条の規定により読み替えて準用する令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。

一関係機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。

二自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。

三その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項

2令第四条の二の五第二項の規定により、令第四条の二の四の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防災管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。

一自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。

二自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。

三自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。

四その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項

(統括防災管理者の資格を有する者であるための要件)

第51条の11

第三条の三の規定は、令第四十八条の二の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、第三条の三中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と読み替えるものとする。

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画)

第51条の11の2

第四条の規定は、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更について準用する。この場合において、第四条第一項柱書き中「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と、「防火対象物の位置」とあるのは「建築物その他の工作物の位置」と、「防火対象物の管理」とあるのは「建築物その他の工作物の管理」と、同項第一号、第二号、第六号及び第七号中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同項第二号及び第三号中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項第三号中「消火、通報及び避難の訓練その他防火対象物」とあるのは「避難の訓練その他建築物その他の工作物」と、同項第四号中「避難口、安全区画、防煙区画」とあるのは「避難口」と、同項第五号中「火災、地震その他の災害」とあるのは「令第四十五条に掲げる災害」と、「消火活動、通報連絡」とあるのは「通報連絡」と、同項第六号中「火災の際の」とあるのは「令第四十五条に掲げる災害が発生した場合における」と、同項第七号中「防火管理」とあるのは「防災管理」と、同条第二項、第四項及び第六項中「第八条の二第一項に規定する防火対象物」とあるのは「第三十六条第一項に規定する建築物その他の工作物」と、「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と、第三項、第五項及び第七項中「第三条」とあるのは「第五十一条の八第二項において準用する第三条」と読み替えるものとする。

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第51条の11の3

第四条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二第四項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。

(防災管理点検及び報告)

第51条の12

法第三十六条第一項の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第八条の二の二第一項の規定により点検を行った結果を防災管理維持台帳(次に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。

一第五十一条の七第六項の防災管理再講習の修了証の写し

二第五十一条の八第一項、第五十一条の九において準用する第三条の二第一項、第五十一条の十一の二において準用する第四条第一項、第五十一条の十一の三において準用する第四条の二第一項及び法第八条の二の五第二項の届出に係る書類の写し

三次項において準用する第四条の二の四第三項の報告書の写し

四第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第二項の申請書の写し

五第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第五項又は第六項の通知

六防災管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからチまでに掲げる状況を記載した書類

一避難施設の維持管理の状況

二定員の遵守その他収容人員の適正化の状況

三防災管理上必要な教育の状況

四避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の状況

五建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査の状況

六地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備の状況

七地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置の実施の状況

八大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第四十六条に規定する建築物その他の工作物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)

七前各号に掲げるもののほか、防災管理上必要な書類

2第四条の二の四第一項及び第三項の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検について準用する。

3法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項に規定する防災管理点検資格者(以下「防災管理点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項第六号において「免状」という。)の交付を受けている者とする。

一法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条第一項に規定する防災管理者で、三年以上その実務の経験を有する者

二令第四十七条第一項第一号に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)

三市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者

四市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)

五市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者

六防火対象物点検資格者で、防火対象物の点検について三年以上の実務の経験を有する者

七前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

4防災管理点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。

一精神の機能の障害により防災管理点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。

四建築物その他の工作物の防災管理上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。

五資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。

六消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。

(防災管理点検に関する講習に係る登録講習機関)

第51条の13

前条第三項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。

2第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者」とあるのは「令第四十六条に規定する建築物その他の工作物の防災管理者」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「防災管理」と、同項第三号ロ中「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状(第五十一条の十二第三項に規定する免状をいう。第十六項において同じ。)の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項第八号中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防災管理点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、同項第四号中「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、同項第五号中「修了証」とあるのは「免状」と読み替えるものとする。

(防災管理点検の点検基準)

第51条の14

法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一第五十一条の八第一項の届出及び第五十一条の九において準用する第三条の二第一項の届出がされていること。

二令第四条の二の四の防火対象物(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。

三防災管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。

四令第四十六条に規定する建築物その他の工作物でその管理について権原が分かれているものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。

五法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

(防災管理点検の表示)

第51条の15

第四条の二の七第一項及び第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の表示について、第四条の二の七第三項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二の七第一項及び第二項中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第一項柱書き中「同条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、同項第一号中「第四条の二の四第一項」とあるのは「第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項」と、同項第二号中「前条に規定する基準」とあるのは「第五十一条の十四に掲げる基準」と、同条第二項中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第三項第二号中「法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」と、同項第三号中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と読み替えるものとする。

(防災管理点検の特例)

第51条の16

法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、第五十一条の十四に規定する基準に適合していることとする。

2第四条の二の八第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の規定による申請について、第四条の二の八第三項及び第四項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項について、第四条の二の八第五項及び第六項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第三項の規定による通知について、第四条の二の八第七項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第五項の規定による届出について準用する。

(防災管理点検の特例認定の表示)

第51条の17

第四条の二の九第一項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の表示について、第四条の二の九第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二の九第一項中「別表第一の二」とあるのは「別表第六」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第二項第一号中「法第八条の二の三第四項第一号」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第四項第一号」と、同項第二号中「法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名」と読み替えるものとする。

(防火対象物点検及び防災管理点検の表示)

第51条の18

法第三十六条第四項の表示は、同条第一項の建築物その他の工作物のうち法第八条の二の二第一項の防火対象物であるものが次に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。

一第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。

二第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。

三第四条の二の六に規定する基準に適合していること。

四第五十一条の十四に規定する基準に適合していること。

2法第三十六条第四項の表示は、別表第七に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。

3法第三十六条第四項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一法第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日又は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日のいずれか早い日から起算して一年後の年月日

二法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名

三点検を行つた防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項

(防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示)

第51条の19

法第三十六条第五項の表示は、別表第八に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。

2法第三十六条第五項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日又は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日のいずれか早い日

二法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名

三認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称

(損害補償の対象とならない者等)

第52条

法第三十六条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者

二火災を発生させた者

三火災の発生に直接関係がある者

2法第三十六条の三第二項第二号の住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合とは、個人又は一の法人若しくはこれに準ずる団体による、次に掲げる場合とする。

一一の住居として占有し、かつ、その用途に供している場合

二店舗、事務所又は倉庫として、一の営業又は事務若しくは事業のための用途に供している場合

三その他前二号に準じて建物としての用途に一体として供していると認められる場合

3法第三十六条の三第二項第二号の総務省令で定める者は、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者とする。

消防法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる