消防法施行規則 第51条の18(防火対象物点検及び防災管理点検の表示)
- 法第三十六条第四項の表示は、同条第一項の建築物その他の工作物のうち法第八条の二の二第一項の防火対象物であるものが次に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
- 一第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
- 二第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
- 三第四条の二の六に規定する基準に適合していること。
- 四第五十一条の十四に規定する基準に適合していること。
- 2.法第三十六条第四項の表示は、別表第七に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。
- 3.法第三十六条第四項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一法第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日又は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日のいずれか早い日から起算して一年後の年月日
- 二法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名
- 三点検を行つた防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項
この条文の基本情報
防火対象物点検及び防災管理点検の表示とは何ですか?
定義防火対象物点検及び防災管理点検の表示とは、消防法施行規則第51条の18に定められた規定で、「法第三十六条第四項の表示は、同条第一項の建築物その他の工作物のうち法第八条の二の二第一項の防火対象物であるものが次に掲げる要件を満たしていない場合は付することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の18(防火対象物点検及び防災管理点検の表示)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の18の条文原文は「法第三十六条第四項の表示は、同条第一項の建築物その他の工作物のうち法第八条の二の二第一項の防火対象物であるものが次に掲げる要件を満たしていない場合は付することが…」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の18は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の18の前の条は消防法施行規則第51条の17です。
- 消防法施行規則第51条の18の次の条は消防法施行規則第51条の19です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_18