消防法施行規則 第51条の17(防災管理点検の特例認定の表示)
第四条の二の九第一項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の表示について、第四条の二の九第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二の九第一項中「別表第一の二」とあるのは「別表第六」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第二項第一号中「法第八条の二の三第四項第一号」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第四項第一号」と、同項第二号中「法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
防災管理点検の特例認定の表示とは何ですか?
定義防災管理点検の特例認定の表示とは、消防法施行規則第51条の17に定められた規定で、「第四条の二の九第一項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の表示について、第四条の二の九第二項の規定は法第三十六条第一項において準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の17(防災管理点検の特例認定の表示)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の17の条文原文は「第四条の二の九第一項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の表示について、第四条の二の九第二項の規定は法第三十六条第一項において準用す…」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の17は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の17の前の条は消防法施行規則第51条の16です。
- 消防法施行規則第51条の17の次の条は消防法施行規則第51条の18です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_17